研究課題/領域番号 |
18K12653
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 専修大学 (2019-2020) 北九州市立大学 (2018) |
研究代表者 |
石田 信平 専修大学, 法務研究科, 教授 (20506513)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 労働者概念 / worker概念 / 労働契約 / クラウドワーク / イギリス労働法 / worker / employee / イギリス法 / 使用者概念 / Workers / 心理的従属性 / 潜在能力アプローチ / イギリス / Worker / 労働法の理念 |
研究成果の概要 |
本研究は、イギリス労働契約規制の適用対象の基礎的理念、歴史的発展経緯について検討を加えるものであり、次の点を明らかにした。第一に、employeesとworkersの二重の適用対象概念が歴史的に形成され、その置かれた時代背景を反映しながら複雑に発展してきたこと、である。第二に、employeesは時代によって異なるものの、救貧法や主従法の適用範囲と関わりがあり、関係の継続性が重視されたのに対して、workersの概念は本人による就労、就労の非代替性が重視されてきたこと、である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国の労働契約規制の適用対象については、使用者による労働者の指揮命令が重視されてきた。しかし近時では、たとえば、クラウドワーカーなど、使用者の指揮命令を受けずに就労する者にも労働法の適用が必要な場合があることが意識されつつある。イギリス労働法におけるworker概念は、本人自身による就労(非代替的就労)に労働法規制を適用することを軸とする考え方であり、我が国の労働法規制の適用対象問題について一定の知見を提供するものであると考えられる。
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