研究課題/領域番号 |
18K12656
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
大谷 祐毅 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80707498)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 証人審問権 / 伝聞法則 / 刑事証拠法 / 英米証拠法 / 欧州人権条約 / 直接主義 / 欧州人権裁判所 |
研究成果の概要 |
アメリカ及び欧州(イギリス・ドイツ・フランス)における議論を中心的な対象とする比較法的検討から,証人審問権について,従来一般的に考えられていたように供述証拠の信頼性の確保を趣旨とする権利であるとの理解ではなく,それと区別されるところの,事実認定者による供述証拠の信頼性の確実な評価可能性の確保を趣旨とする権利であるとの理解が得られた。そして,このような証人審問権の理解を前提に,公判外供述の証拠使用にあたって,証人審問権の保障がどのような規律をもたらすかを一定程度明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近時,直接主義・口頭主義が強調され,さらに最近では,いわゆる司法面接に関連して「被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則を新設すること」が立法課題として位置付けられ立法に向けた動きが進むなど,公判外供述の活用の新たな可能性が模索されている。こうした中で,公判外供述の証拠使用の場面全体を視野に入れた証人審問権に関する理論的研究を行い,証人審問権に関する新たな理論的視座を提供している点,さらにそれに基づき,近時の立法動向に関連した分析を含めた具体的場面における証人審問権による規律の内容について検討を加えている点に,本研究の学術的・社会的意義が認められる。
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