研究課題/領域番号 |
18K12658
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 立教大学 (2020-2022) 千葉大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
川島 享祐 立教大学, 法学部, 准教授 (90734674)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 自白法則 / 取調べ / 刑事証拠法 / 任意性 / 比較法 / 証拠法 / 直接主義 / 任意処分 |
研究成果の概要 |
本研究は,主として,自白法則が,いかなる理論的構造の下で自白を排除するのかという問題を検討するものである。我が国においては,これまで,自白の任意性という概念を自白法則の包括的な判断基準であると考える傾向,及び,自白の任意性を判断する際に,複数の理論的根拠を総合的に考慮する傾向が見られた。本研究は,そのような考え方が,現在の議論の混乱を招いているという認識の下,歴史的・比較法的知見を踏まえ,自白法則の背後には位相の異なる複数の理論的根拠が存在し,そのそれぞれから個別に判断枠組みを導くべきであること,及び,自白の任意性を自白法則の包括的な判断基準と考えるべきではないことを主張した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国においては,自白者に対する現実の心理的影響を考慮する任意性説(虚偽排除説及び人権擁護説)か,それを考慮しない違法排除説か,という対立図式の下,自白法則の理論的構造に関する議論は膠着状態に陥っていた。本研究は,歴史的アプローチと比較法的アプローチを用いて根本から見直すことにより,自白法則の理論的構造に関する明確な提言を行うものである。これは,理論的に重要であるだけでなく,実際に自白法則の適用を行う裁判実務においても参照され得るという点で,社会的な意義を有していると考えている。
|