研究課題/領域番号 |
18K12659
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 神戸大学 (2019-2021) 京都大学 (2018) |
研究代表者 |
南迫 葉月 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (90784108)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 司法取引 / 証拠開示 / 協議・合意 / 情報格差 / 答弁取引 |
研究成果の概要 |
本研究は、検察官が、被疑者・被告人による他人の刑事事件の捜査・公判への協力と引換に刑事処分上の恩典を与えることを合意する、いわゆる「司法取引」が適正に行われるために、両当事者間に存在する情報格差の問題にどのように対応すべきかを検討するものである。具体的には、①情報格差がなぜ適正な取引を阻害するのかを問い、 ②その答えに応じた解決策として、司法取引における証拠開示の要否・範囲やその他の措置を検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、司法取引について議論の蓄積のあるアメリカ及びイギリスの法状況・議論状況を踏まえて、日本の合意制度における証拠開示の在り方を考察した。具体的には、検察官側と被疑者側の双方について、合意制度の利用場面における証拠開示の要否・時期・範囲を検討した。また、証拠開示の限界を踏まえて、情報格差がもたらす問題に応じた他の解決策を検討した。その結果明らかとなった、証拠開示の限界や、裁判所による審査など他の措置の限界・有用性は、今後の合意制度の運用や法改正にとって参考になると考えられる。
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