研究課題/領域番号 |
18K12663
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 中央大学 (2023) 琉球大学 (2018-2022) |
研究代表者 |
三明 翔 中央大学, 法学部, 准教授 (60635176)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 証拠開示 / 刑事訴訟法 / 当事者手技 / 検察官 / アメリカ合衆国 / デュープロセス / 公正な裁判 / 当事者主義 |
研究成果の概要 |
本研究は、アメリカ合衆国の諸法域(連邦・州)の証拠開示に関わる法制の比較と分析を通じ、①法の予定する証拠開示の遺漏なき実効的実施に必要な施策や運用、②証拠開示と当事者主義の関係の理解に関し、示唆を得ようとしたものである。同国では、検察官は被告人に有利で重要な証拠を開示する合衆国憲法上の義務を負うと解されているが、これを実効的に担保するために行われている様々なアプローチの取組みを分析すると共に、一部の州で採用されているOpen-File Discoveryとよばれる広範な証拠開示義務を検察官に課す制度の当否を検討した。研究成果は、日本刑法学会のワークショップでの報告、複数の論文等として公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
証拠開示を検察官に法律等で義務づけても、それを現実に担保することは容易ではない。アメリカでは1963年より被告人に有利で重要な証拠の開示は憲法が要求すると解されている一方(Brady法理)、誤判の原因として証拠の不開示が寄与していたと考えられる事件も数多く判明したことなどから、この問題に対し様々なアプローチの取組みがみられる。中には検察側が事件の捜査・訴追の過程で収集した証拠を原則全て開示することを義務づけた州もある。そうした取組みの有効性や、証拠開示と当事者主義の関係を分析したことは、同じく当事者主義を採用し、証拠開示制度を持つわが国にとって制度の点検や改革を行う上で示唆に富む。
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