研究課題/領域番号 |
18K12663
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 琉球大学 |
研究代表者 |
三明 翔 琉球大学, 法務研究科, 准教授 (60635176)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 証拠開示 / 検察官 / 当事者主義 / デュープロセス / 公正な裁判 / 刑事訴訟法 / アメリカ合衆国 |
研究実績の概要 |
本研究は、アメリカ合衆国の諸法域(連邦・州)の証拠開示等の法制の比較を通じて、①証拠開示の遺漏なき実効的な実施のための方策や運用、及び、②検察官による証拠開示と当事者主義の関係の理解等に関して示唆を得ようとするものである。 本年度は、昨年度、日本刑法学会第99回大会ワークショップで行った報告をベースとして「合衆国におけるBrady法理に基づく証拠開示の実効性確保に関わる近年の動向」と題する論考を法学新法に寄稿した。合衆国では、検察官の憲法上の証拠開示義務を担保する方策として様々なアプローチが用いられている。本稿では、公判担当検察官の免責を避けるため上席の検察官や所属する検察組織を相手方として民事責任を追及する試みがあることや、それらに対する合衆国最高裁の諸判断を紹介・分析したり、検察官の手持ち証拠の原則的開示を義務づけている一部の州の立法の内容や懸念点などを検討したほか、連邦法域において2020年に成立したデュー・プロセス保護法の内容や趣旨、現在の運用状況について解説をしている。 また長らく新型コロナ・ウイルス感染症の拡大により海外での調査ができなかったが、2023年3月にアメリカハワイ州を訪れる機会を得たため、ハワイ・ディスリクトの連邦判事にデュー・プロセス保護法の同ディストリクトでの運用とその実務上の意義についてインタビューを実施した。実務に携わる裁判官の立場から、立法から2年を経ての同法の評価を聴くことができ、同法の運用状況をフォローアップする調査をすることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度の後半頃からようやく海外調査が従来に近い形で実施できるようになったが、新型コロナウイルス感染症の拡大により2020年3月以降海外調査が困難な状況が続いた影響から、予定していた調査を十分に実施できなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度後半頃から海外調査が従来に近い形で実施できるようになったため、次年度は、可能な限り海外調査を実施したいが、就業環境の変化等から以前のような長期間の渡航が可能であるかは定かでないところもある。次年度は本研究の最終年度であることから、海外調査の時間が必ずしも十分なとれなかった場合にも、これまでに行うことのできた海外調査や、オンライン上公表されている文献や統計、報告書等の調査の結果を研究成果として形にすることに注力する。具体的には大学紀要等に論文として発表する。
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