研究課題/領域番号 |
18K12664
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 成蹊大学 |
研究代表者 |
三田 奈穂 成蹊大学, 法学部, 研究員 (10735921)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 近代日本刑事法史 / 警察監視 / 移動の自由 / 旅券 / 旧刑法附則 |
研究成果の概要 |
明治15年から41年まで、犯罪者に対して、警察が監視するという付加刑があった。当時の資料から、監視を受ける者はその他の犯罪者や不審者、無職者などと同程度の警戒がなされていたことがわかる。彼らは移動の自由が制限されていた。特に注目されるのが、旅行の自由の制限であり、旅行に際して警察が発行する旅券を携帯する義務が付された。このような仕組みは、治安維持のためのものであると説明されているが、初期の議論では旅券携帯の目的について、むしろ官吏の手間を短縮し、被監視人の人身保護を考慮している点が注目できる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、明治期初期に形成された警察により、再犯防止のための監視の具体的な内容が明らかとなった。被監視人は、自由な転居や旅行が許されず、常に警察から許可を得る必要があった。旅行については、旅券の携帯が義務化された。なお、明治9年には、川路利良により国民一般の内国旅行における旅券携帯義務が構想されていたが、川路のいう治安維持や犯罪者探索の便宜とは別に、官吏の手間の短縮や被監視人の人身保護も考慮されていた。また、旧刑法附則はその編纂経緯が明らかではなかったものの、本研究により、少なくとも監視規則については初案との類似性が認められた。今後は初案との比較による分析視点が得られた。
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