研究課題/領域番号 |
18K12666
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 福岡大学 (2021-2022) 東北大学 (2020) 早稲田大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
芥川 正洋 福岡大学, 法学部, 講師 (40639316)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 強盗罪 / 事後強盗罪 / 強盗殺人罪 / 強盗致死傷罪 / 自由侵害犯 / 人身危険犯 / 自由に対する罪 / 結果的加重犯 / 事後強盗 / 占有 / 強盗 / 窃盗 / 刑法 |
研究成果の概要 |
刑法は、強盗罪、事後強盗罪、強盗殺人罪にほかの財産犯に比べて重い処罰を予定している。この研究では、この重い処罰の根拠にまで遡り、それぞれの犯罪の成立要件を明らかにして、これらの犯罪の成立範囲を的確に画す基準を示した。 強盗罪・事後強盗罪は、自由に対する罪という側面がある。強盗罪では被害者の抵抗を排除し財物を奪うことが成立要件であり、事後強盗罪では、被害者等の追及行為を断念させることで成立する。この点に自由に対する罪としての要素が認められる。強盗殺人罪は、被害者の抵抗に直面し又は被害者の無防備状態に乗じて、強盗犯人が過剰な危険行為を行う傾向が認められ、これが重い処罰の根拠である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
強盗罪、事後強盗罪、強盗殺人罪は、裁判で成否が激しく争われる犯罪である。裁判で適切な判断を行うためには、それぞれの犯罪の性質に適した判断基準がなければならない。本研究は、これらの犯罪を根本まで遡って研究し、この判断基準を示すものである。 強盗罪は、被害者が抵抗できないようにして財産を奪うという点に特徴があり、被害者の抵抗の意思を挫いたかが犯罪の成否を判断するにあたり重要となる。事後強盗罪も同様で、被害者等の意思を挫き、追及(窃盗犯人の逮捕など)を断念させたかが判断のポイントとなる。強盗殺人罪では、強盗犯人が被害者に容易に加害行為を行うことができる状態が継続していたかが判断基準となる。
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