研究課題/領域番号 |
18K12668
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター) |
研究代表者 |
新谷 一朗 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), 国際海洋政策研究センター, 准教授 (40532677)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 尊厳死 / 終末期医療 / 治療中止 / 医事刑法 / 刑法 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
川崎協同病院事件の控訴審判決は「自己決定権による解釈だけで,治療中止を適法とすることには限界があるというべきである」、としたが、本研究においては、自己決定権のアプローチからでも、POLST、リビングウィルとヘルスケアのための持続的代理権の併用、そして「明白かつ説得力ある証拠」を基準とした代行判断の運用によって、治療中止の問題を解決しうる視座を提供したものである。さらに、AHNの中止に関連して、事前に指名された代理人と法律上の代理人の自己決定という観点からの質的相違について論じた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
自殺関与や同意殺人を禁止している刑法202条の適法性を論じるために、患者の自己決定権を重視するアプローチをとったうえで、治療中止を正当化するアプローチを行った。これは近年、アドバンス・ケア・プランニングの重要性が認識されていること、および各種ガイドラインにおける諸規定とも軌を一にするものであり、この点で社会的意義を有すると考えられる。
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