研究課題/領域番号 |
18K12674
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪大学 (2022) 岡山大学 (2019-2021) 京都大学 (2018) |
研究代表者 |
中村 瑞穂 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20807945)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 解除 / 無効 / 価額償還義務 / 価値償還義務 / 契約の清算 / 価値償還 |
研究成果の概要 |
無効な契約又は解除された契約にもとづく既履行給付の原状回復が不能である場合の問題として、価額償還義務構成(一定の場合に、返還が不能である給付の価額の償還義務を認めるという法律構成)を前提とし、価額償還義務が認められる根拠、価額償還義務の要件(どのような場合に価額償還義務が認められるか)・価額償還義務の内容(償還される価額がどのようにして算定されるか)について、給付受領者の具体的な意識状態に着目することで、一定の結論を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
既履行給付の原状回復が不能である場合、現行民法のもとでは、一般に、双務有償契約においては原則として価額償還義務が認められると考えられている。しかし、その根拠については、いまだ十分には示されていない。この問題に関し、給付受領者の具体的な状況(意識状態)に着目することによって、価額償還義務が認められる根拠を示したところに本研究の意義が認められる。そのうえで、そのような観点から、価額償還義務が最終的にどのような場合に認められるか(価額償還義務の要件)、償還される価額がどのようにして算定されるか(価額償還義務の内容)について、一定の結論を示したところにも、本研究の意義が認められる。
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