研究課題/領域番号 |
18K12677
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
田中 洋 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10456767)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 契約不適合責任 / 追完請求権 / 追完に代わる損害賠償 / 契約類型 / 契約不適合 / 贈与 / 売買 / 請負 / 修補に代わる損害賠償 / 種類債権の特定 |
研究成果の概要 |
本研究は,売買における契約不適合責任を中心としながら,ドイツ法等との比較法的研究も踏まえて,①契約不適合の判断基準・判断基準時,②契約不適合に対する救済手段としての追完請求権や追完に代わる損害賠償請求権の要件やその規律内容を検討し,改正民法における契約不適合責任の規律の解釈指針を提示した。また,請負や贈与における契約不適合責任の規律についても,売買における契約不適合責任の規律と比較しながら,その特徴を析出し,契約類型に応じた契約不適合責任の規律内容の共通点と相違点を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民法は,売買契約について契約不適合責任の規定を設けたうえで,これを他の有償契約に準用することにして,他の契約類型については,個別に契約不適合責任の規定を設けていないため,売買以外の契約類型における契約不適合責任の規律内容の詳細は,不明確なままとなっている。そうした中で,本研究は,売買における契約不適合責任の内容を分析するとともに,売買以外の契約類型における契約不適合責任についても,それぞれの契約類型の特性を踏まえて,どのような規律が妥当するかを検討することにより,今後の解釈・運用にあたっての指針を提供するという意義を有する。
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