研究課題/領域番号 |
18K12679
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 差押え / 民事法 / 民法 / 金銭債権 / 責任財産 / 民事執行法 |
研究成果の概要 |
ドイツの土地以外に対する強制執行法制において,差押えの効力は,当初,金銭債権者と債務者財産との間の強制執行手続外における関係が,国家を経由して表れるものであった。そして、それが担保物権という形式で表現された。後に,差押えに伴い差押債権者に付与される差押質権から処分権ないし換価権が分離された。これにより,差押えの効力として,換価権と処分禁止効が認められることとなった。ドイツの強制執行法制における議論は,民事実体法に関する統一的な法典に先行して進められたことから,独自の実体法上の規律を内包したものとなった。このことは,その後の民事実体法に関する統一的な法典の編纂及びその後の議論に影響を与えた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ドイツ強制執行法における金銭債権者と債務者財産との間の関係の理解は,日本法の議論においても参考になるものと考えられる。また,上記のように金銭債権者と債務者財産との間の関係が,強制執行法制上,担保物権という形式で表現されたことは,金銭債権と担保物権との共通性・類似性を示唆するものであり,両者の実体法上の位置づけを探っていくうえで,参考になるものと考えられる。ドイツの強制執行法制における議論が,民事実体法に関する統一的な法典に先行して進められ,ドイツの強制執行法制が独自の実体法上の規律を内包し,その後の民事実体法との間で相互に影響したことは,日本法の議論においても参考になるものと考えられる。
|