研究課題/領域番号 |
18K12680
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
嘉村 雄司 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (90581059)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | デリバティブ / 被保険利益 / 保険 / デリヴァティブ |
研究成果の概要 |
金融危機以降、デリバティブ規制が国際的な重要課題となっている。この点、わが国では、清算機関の利用義務付けを中心とした「市場インフラ」に関する法規制を構築することにより対応してきた。しかし、アメリカでは、このような規制には課題が多いことが認識され始めており、近時は、デリバティブと保険の類似性という観点から、デリバティブに対しても保険における「被保険利益の要件」のような「契約法的制約」が必要なのではないかという議論が注目を集めている。そこで、本研究では、このようなアメリカの議論を参考にしたうえで、わが国においてデリバティブに対する契約法的制約が必要か否かを明らかにする。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、「デリバティブにも保険における被保険利益の要件のような契約法的制約が必要か」という問題について、アメリカの法制度・判例・学説等を参考にしたうえで、わが国における解釈論・立法論を提言することを目的とするものである。 近時の金融危機が示したように、デリバティブ市場の失敗は、社会・経済に広く不の影響を与える危険性がある。このような失敗に対しては、「市場インフラ」を中心とした法規制が設けられていた。一方で、デリバティブの「契約内容」に踏み込んだ法規制は設けられていない。このような中、本研究は、わが国にお手デリバティブに契約法的制約を課すことが必要か否かを比較法的に研究する新たな試みである。
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