研究課題/領域番号 |
18K12683
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 (2020) 首都大学東京 (2018-2019) |
研究代表者 |
棚橋 洋平 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (90758070)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 事業譲渡 / 事業再生 / 倒産法 / 米国倒産法 / 清算価値保障原則 / 代替許可 / 再建型倒産手続 / 財団価値最大化義務 / 事業再建 / 民事再生 / 再建型手続 / 連邦倒産法 / 米国連邦倒産法 |
研究成果の概要 |
本研究は、事業譲渡による再建局面における平時の規律の修整原理を米国法を参照しつつ検討するものである。本研究の結果として、事業譲渡における再建において事業譲渡価格は債権者のためだけに最大化されるものではないこと、また、債務者会社の債務超過だけでは株主の権限の制約を正当化できないことを明らかにし、これらから考察すれば、再生債務者等は債権者のため「だけ」に行動すべきとはいえず、事業譲渡にかかる平時の規律の修整にあたっては、債権者以外の利害関係人の利益も慎重に考慮されるべきことが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の意義は、事業譲渡という局面を取り上げた点にある。まず、倒産手続における平時の規律の修整原理についてはこれまでも研究が進められてきているが、本研究はこれを再建手法である事業譲渡という切り口から検討するものであり、この点に学術的な意義がある。 次に、事業譲渡は、倒産実務において再建手法としてよく用いられているとされ、本研究でも実務において生起しうる問題を取り上げており、この点で本研究には社会的な意義を有する。
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