研究課題/領域番号 |
18K12685
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 駿河台大学 (2019-2023) 首都大学東京 (2018) |
研究代表者 |
宮下 摩維子 駿河台大学, 法学部, 講師 (20816897)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 仲裁 / イングランド・ウェールズ法 / 既判力 / 国家裁判所への上訴 / 1996年仲裁法 / イングランド / イングランド・ウェールズ / 1996年仲裁法69条 / 仲裁判断の既判力 / 法律問題に関する上訴 / ADR |
研究成果の概要 |
本研究は、イングランド・ウェールズにおける1996年仲裁法69条の定める「法律問題に関する上訴制度」が仲裁判断の既判力にどのような影響を与えているかを明らかにしたうえで、日本の仲裁法において仲裁判断の既判力はどのように理解すべきか、理論的に解明することを目的とする。 本研究課題の成果として、東京高裁平成30年8月1日決定に関し、判例評釈を執筆し(判例時報 No.2452〔評論 No.739〕)、論説「仲裁判断における実体法の適用と国家裁判所への上訴制度 : 1996年英国仲裁法69条について」(駿河台法学36(1),111-180頁)を執筆した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
イングランド・ウェールズにおける仲裁の歴史的な変遷をまとめ、1996年法69条の定める国家裁判所への上訴制度について検討を加えたことに意義がある。英国は古くから商業の中心地として発達し、仲裁はその発達に伴い増加した紛争を私的に解決する機関として存在感を示した。しかし紛争解決制度は国家の支配権の象徴であったため、国王裁判所は仲裁に対し介入を試みた。国王裁判所は仲裁判断に法的効力を付与し、仲裁廷も裁判所へ歩み寄ることにより仲裁判断の法的拘束力を強めた。この背景は、現代においても、本法のもと示された仲裁判断の既判力に大きな影響を与えている。近時の判例はこの裁判所の権限を極めて抑制的に解釈している。
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