研究課題/領域番号 |
18K12694
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神奈川大学 (2019-2020) 帝京大学 (2018) |
研究代表者 |
小谷 昌子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (80638916)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 医師患者関係 / 医師の裁量 / 患者の自己決定 / 医師の責任 / インフォームド・コンセント / 医療における共同意思決定 / プロフェッション論 / 自己決定権 / 共同意思決定 |
研究成果の概要 |
医師の裁量と患者の自己決定の関係について明らかにすることが本研究の目的である。そこで、本研究は、診療の方針決定において患者が何らかの希望を有している場合に着目し、この希望と医師の専門的知識に基づく判断とがどのような関係にあるかを、患者の自己決定と医師の説明義務に関する最高裁判決や、悪性腫瘍の治療方針に関する下級審裁判例を参照しつつ考察した。 その結果、①医師の専門的判断や診断が一定程度尊重されること、②患者の希望は、医師の説明義務を発生させ得ること、③悪性腫瘍の療法決定に際しては、裁判所がややパターナリスティックな判断をしていることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近年、日本においてもアメリカにおいても診療の内容決定に関連する研究はなされている。ただし、法学分野において診療の内容決定における医師の裁量につき総合的に検討する研究はあまりみられない。また、やや議論全体に医師と患者が共同して意思決定していくことを重視する傾向があると思われ、ともすると当事者がいかなる義務を負うのかが曖昧となるきらいがあった。 本研究は、アメリカにおける議論についてはやや考察が不十分であったが、患者が診療方針に希望を有する場合においても医師が患者を誘導する役割を担いうることを明らかとした点で意義があると思われる。
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