研究課題/領域番号 |
19530005
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
三阪 佳弘 大阪大学, 大学院・高等司法究科, 教授 (30219612)
|
研究期間 (年度) |
2007 – 2009
|
研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 法制史 / 民事訴訟法 / 手続法観念 / 裁判所 / 民事手続 / 弁護士 / 弁護士強制 / 近代日本法史 / 近世日本法史 / 大審院 |
研究概要 |
1890年民事訴訟法では、当事者に弁護士への訴訟委任を強制する制度が採用されなかった。従来この点は、西欧から継受した弁護士制度の未成熟によるものとされてきたが、本研究の分析で、この背後に、弁護士制度の単なる未成熟ではなく、地域社会の隅々に、訴訟当事者たちの法的サービスの需要をサポートする、様々な非弁護士層が広範に存在する歴史的前提があること、この点を無視して1890年民事訴訟法の動態が解明できないことを明らかにした。
|