研究課題/領域番号 |
19530035
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
五十嵐 正博 神戸大学, 大学院・国際協力研究科, 教授 (70168102)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2009
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研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2007年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 国際法 / 戦後補償裁判 / 消滅時効 / 請求権 / 主権免除 / 時効 |
研究概要 |
本研究は、わが国の「戦後補償裁判」において、裁判所が、原告の損害賠償請求を「除斥期間」を理由に退ける判断を下す事例に対する疑問から始められたものであった。他方で、国際社会においては、重大な人権侵害の被害者は時効に従うべきではないとの主張がなされ、こうした主張は、ユス・コーゲンス(強行規範)概念の発展に伴ってさらに強められてきた。ギリシャ、イタリアの最高裁判決が、被告による主権免除、時効などの抗弁を退けて、原告の損害賠償請求を認める画期的な判断を下すまでになったのである。
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