研究課題/領域番号 |
19530041
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 桐蔭横浜大学 |
研究代表者 |
内ヶ崎 善英 (内ケ崎 善英) 桐蔭横浜大学, 法学部, 教授 (70257426)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2009
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研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 国際司法裁判所 / 証明責任 / 証拠法 / ICJ / ジェノサイド事件 / コンゴ事件 / ICJ訴訟法 / ICJ訴拠法 / 国連法 / 国際裁判 / 法発見 / 証拠の偏在 / 旧ユーゴ国際刑事裁判所 / 証明基準 / ポーター委員会 / フランス証拠法 / 書証主義 / 職権主義 |
研究概要 |
国際司法裁判所における証拠法は、国際法としての独自の発達を十分に遂げておらず、裁判官も研究者もその基礎的素養となっている出身国の証拠法を無意識に適用しがちである。英米法と大陸法では裁判所観が大きく異なるため、証拠法に関しても一致しないシーンが多くなっており、各国の国内法による証明責任法理と証拠法の比較検討のみでは、国際社会に十分な法理を提供することができないため、国際法としての意識的な立法作業が必要であること。また、その際には、国際社会の裁判所としての国際司法裁判所に特有な問題-とくに国際公益の実現-が、国内法の証拠法には存在していない対応策-裁判所主導の証拠収集など一を必要としていると言える。
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