研究課題/領域番号 |
19530071
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松川 正毅 大阪大学, 大学院・高等司法研究科, 教授 (80190429)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 親権法 / フランス法 / 公証人 / 後見 / 後見人 / 子の保護 / 親権 / 比較法 / 親権の共同行使 / 離婚後の子 / 子の居所 / 親権の行使と裁判官の役割 / 親子法 / 2002年の親権法改正 / 子どもの保護 |
研究概要 |
親権と後見はいずれも、社会の変化に伴い、その意味が変化している。フランス法において、子の保護のために父母にかわって裁判官が重要になっている。また、「共同親権」に関しても、わが国の親権とは異なる原理に基づき親権法の改正がなされ、裁判官が重要な役割を果たしている。後見に関しては、公証人が法定代理人となった親族の代理人として、法の保護を実現している。ここでは、公証人が、人の一生にわたり、一連の法的なサービスを提供している。
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