研究課題
基盤研究(C)
(1)建築請負契約において当該建築物に瑕疵がある場合、その建て替えを必要とするときに限り、注文者は契約を解除することができるというように、日本民法を改正すべきである。(2)請負契約において仕事の目的物に瑕疵があるときは、修補請求権と報酬減額請求権とは同列の救済策と考えるべきである。(3)任意後見契約法は、法定後見との関係などにつき改正の必要がある。成年後見制度全体については、中長期的には「人の法」として民法典の一部を再編成する可能性も検討すべきである。
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法律時報 82巻4号
ページ: 17-83
40017017374
法律時報 1020号(お方の担当箇所)
ページ: 79-83
韓国民事法学会/日本民法改正研究会主催『よりよい民法典を目指して-両国民法総則編の検討(民法改正日韓共同シンポジウム)報告集』
東アジア私法の諸相-東アジア比較私法学の構築のために-
ページ: 1-17
よりよい民法典を目指して-両国民法総則編の検討(民法改正日韓共同シンポジウム報告集)(韓国民事法学会編集)