研究課題
基盤研究(C)
現在, 欧州連合(Eのにおいては, あらたに契約法を統一する動きが活発になっている。これは, EUによって, 形成された欧州連合参加国の統一された市場内の取引を活発化するために, 特に契約法の統一を図ろうとするものであるが, その草案の特徴は, 消費者に対する事業者の包括的な情報提供義務の強化に特徴を持っている。この内容の作用は, 諸外国において異なってあらわれてゆくものと思われる。
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法学志林 107巻2号(掲載予定)
法学志林 107巻3号(掲載予定)
民商法雑誌 140巻2号(掲載予定)
民商法雑誌 140巻3号(掲載予定)
ページ: 401-420
政大学法科大学院紀要 第5巻1号
ページ: 1-13
民商法雑誌 139巻7号(刊行予定確定)
法学志林 107巻2号(刊行予定確定)
法学志林 107巻3号(刊行予定確定)