研究課題/領域番号 |
19730061
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
内田 幸隆 明治大学, 法学部, 講師 (60388890)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
1,150千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 150千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 刑法 / 財産犯 / 領得 / 刑事法学 / 電子マネー |
研究概要 |
従来、通説的な見地からすると、窃盗罪などの財産取得罪においては、不法領得の意思を構成する権利者排除意思と利用処分意思の有無によって、その可罰性が判断されてきた。これに対して、本研究においては客観的な見地から領得行為の内容を明らかにすることを試みた。そこでは、行為者の主観的態度ではなく、客観的な行為態様から財産犯の可罰性を根拠付け、財産犯相互の関係を明確に区別することができるとした。
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