研究二年目に当たる今年度も、近年発表されている経済犯罪に関する研究が数多くあること、経済犯罪が広範囲にわたることから初年度に引き続き、近年の諸外国の文献の収集を継続して行った。 企業の刑事責任論、とりわけ法人処罰論に関しては、2008年初めに出版されたドイツにおける文献、新しい刑事責任論を採用しようとしているイギリスのCorporate Manslaughterに関する論文を継続して検討した。現時点でどのモデルが望ましいという結論を導くには至っていないが、博士論文で提唱した私見がそれほど大きく間違えた方向を示していないと考えている。 第二の目標である各経済犯罪の性格の検討範囲を広げるため、知的財産法に関する犯罪、破産に関する犯罪につき、犯罪の基礎となる各法領域の性格、規制方式、その中で犯罪がどのように位置づけられているのか、基礎的研究を行った。偽ブランド品や違法コピーなど知的財産を侵害する犯罪の重要性はどんどん増しているといってよいが、特別法に規定されているわが国の法制がどのように機能しているのか、できる限り、現状の把握に努めた。 また、刑罰以外の制裁手段として、ドイツにおける秩序違反法(OWiG)の現状についての検討を加えるとともに、サブプライムローン問題に端を発した金融危機など、グレーゾーンとなりうる経済活動は何か、経済的な視点から経済活動をみた場合にどうなるのかについて、現在の経済動向の分析を試みているところである。
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