研究課題
若手研究(B)
少数株主の地位に変動をもたらす行為は効率性の観点から望ましい場合がある。しかし,閉鎖的な会社においては,持株比率が,株主が会社に対する利害関係の主たる指標であるとはいえないので,経済的地位の保障のみによって,少数株主の法的地位を本人の意思に反して容易に変更することを認めるべきではないと思われる。株式所有が分散している会社においては,小株主にとって株式は代替性の高い投資商品であるため,株主の経済的な地位を保障しつつ,当該行為を実行する道を開くべきである。
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Hrsg.V.Baum, Harald, Balz, Moritz Carl Heymanns Verlag
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Unternehmen, Markt und Verantwortung(Festschrift fur Klaus J.Hopt zum 70.Geburtstag am 24.August 2010)(Stefan Grundmann, ほか編著)(De Gruyter出版) 2
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新基本法コンメンタール・会社法〔第1巻〕(奥島孝康・落合誠一・浜田道代編)(日本評論社)
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平成20年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊) 1376
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