研究課題
若手研究(B)
情報請求権・情報提供義務の具体的な存否判断は、当事者の情報取得利益と秘匿利益(プライバシー・刑事訴追可能性・営業秘密・第三者に対する守秘義務)との利益衡量によって判断されること、その際、当事者間の法律関係の性質と、当該情報の果たす機能とに応じて異なる規律の妥当することが明らかとなった。また、信認関係法理は、いわゆるソフトな資産についても一種の財産権を観念することによって、その帰属の保護と利用の確保のバランスを取ることを可能とするものであるが、妥当領域に限界があることが明らかとなった。
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金融・消費者取引判例の分析と展開 1336号
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金融・消費者取引判例の「分析と展開(潮見佳男, 他編)(金融・商事判例増刊) 1336
アメリカ法 2008-2号
ページ: 298-304
40016728076
信託法研究 33号
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信託研究奨励金論集 28号
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