研究課題/領域番号 |
19830014
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研究種目 |
若手研究(スタートアップ)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
和仁 健太郎 東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教 (40451851)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
2,050千円 (直接経費: 1,780千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 880千円 (直接経費: 880千円)
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キーワード | 海上捕獲 / 中立 / 戦時禁制品 / 封鎖 / 非中立的役務 / 海上経済戦 / 海戦法規 / 戦時国際法 |
研究概要 |
本研究では、伝統的国際法における海上捕獲権の根拠を解明するため、1909年ロンドン宣言に至るまでの時期の国家実行・学説を検討した。その結果、海上捕獲権は、(1)侵害された権利の回復、(2)貨物が敵の手に渡れば自国の安全が危うくされる、(3)中立船のある種の行動が敵対行為であって同船が敵船と見なされる、(4)一定の海域において海軍が占領軍に類似する権限を行使できる、という4つのいずれかにより正当化されていたことが明らかになった。敵産捕獲は(1)、戦時禁制品制度は(2)か(3)、封鎖制度は(3)か(4)に基づく制度である。
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