研究課題
若手研究(スタートアップ)
本研究では、近時、日本の判例において詐欺罪の成立時期の早期化傾向が指摘されていることから、ドイツの現行詐欺罪規定の解釈論・判例の動向を手がかりに、日本の詐欺罪規定が採るべき今後の方向性を検討した。ドイツでは、日本の詐欺罪とほぼ同様の規定の他に、場面を限定して危険犯構成の規定を新設することで、処罰の早期化に踏み出している。他方、日本では、詐欺罪のいわば前段階構成要件に当たる特別刑法上の規定が存在することから、これらとの関係も踏まえて詐欺罪規定が果たす役割の範囲を明確にすることが求められる。
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刑事法ジャーナル 第11号
ページ: 119-124