研究課題/領域番号 |
19F19009
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 外国 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
中谷 和弘 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60164216)
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研究分担者 |
SO HONGBUM 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 外国人特別研究員
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研究期間 (年度) |
2019-04-25 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2020年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2019年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | WTO法 / 国際投資法 / 規制権限 / right to regulate / 比例性原則 / proportionality / police power / 国際投資仲裁 / 国際経済法 |
研究開始時の研究の概要 |
国際投資法か掲げる投資保護の利益と非投資分野において加盟国か保持する規制権との間における適切な均衡の確保は、国際投資法の安定的な発展のために不可欠である。投資保護の利益に偏った解釈は、国内における社会的価値を実現するために行使される加盟国の正当な主権を阻害する恐れがある。他方で、加盟国の主権尊重に偏った解釈は、国際投資法体系そのものの存在意義を損なう恐れがある。そこで、両者の間における適切な均衡をどのように導き出すべきかという問題が浮上する。WTO法は、貿易自由化の促進利益と加盟国の規制権との間における適切な均衡の確保という問題を経験しており、WTO法から良い示唆が得られることが期待できる。
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研究実績の概要 |
2019年度に続き、2020年度では、国際投資法における国家の規制権限をWTO法との比較の観点から考察するために、以下のように研究に取り組んだ。 第1に、国際投資協定において投資受入国の規制裁量がどのように保障されているかを概観した。国際投資協定は、投資保護を実現するために、無差別原則、収用及び補償に関する原則、公正かつ衡平な待遇原則などの実体的義務を定める。これらの義務の解釈において適用される比例性原則の概念に注目し、比例性原則の適用が投資受入国の規制裁量に与える影響を、判例の展開に照らして検討した。 第2に、WTO法において加盟国の規制裁量がどのように保障されているかを概観した。上級委員会は、GATT20条(一般的例外条項)の解釈を通じて、加盟国の規制権限と貿易自由化原則との間における均衡を導き出すための解釈的枠組みを確立してきた。WTO法の文脈では、いわゆる審査基準の法理が発展を重ねている。WTO法における審査基準は、加盟国の政策的な選択に対するde novo審査ではなく、「完全な尊重」でもない。むしろ「客観的な評価」を伴うものである。 第3に、投資仲裁においてWTO法を参照することの有用性とその限界を考察した。WTO法は、国際投資仲裁における投資受入国の規制権限と投資保護利益との間における適切な均衡を導き出すための有用な指針を提供し得る。特に、上級委員会が巧みに導き出してきたGATT20条の解釈基準や審査基準の法理は、投資受入国の規制裁量が問題となる類似の投資仲裁の文脈で活用され得るものと考えられる。しかし、これらの法理は、WTO体制という特殊な文脈を背景にして導入されたものであり、両体制の比較検討や分野横断的な法理の移植を論じる際には、両体制の繊細な相違点を常に考慮する必要がある。
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現在までの達成度 (段落) |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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