研究課題/領域番号 |
19H00569
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
中区分5:法学およびその関連分野
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
千葉 恵美子 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 招へい教授 (70113587)
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研究分担者 |
林 秀弥 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30364037)
大澤 彩 法政大学, 法学部, 教授 (30510995)
高橋 祐介 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50304291)
品田 智史 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 准教授 (60542107)
松尾 健一 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (80388040)
青木 大也 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80507799)
津野田 一馬 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80756627)
川地 宏行 明治大学, 法学部, 専任教授 (90262831)
水島 郁子 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (90299123)
白石 大 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (90453985)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
44,850千円 (直接経費: 34,500千円、間接経費: 10,350千円)
2023年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円)
2022年度: 8,840千円 (直接経費: 6,800千円、間接経費: 2,040千円)
2021年度: 9,100千円 (直接経費: 7,000千円、間接経費: 2,100千円)
2020年度: 9,360千円 (直接経費: 7,200千円、間接経費: 2,160千円)
2019年度: 9,100千円 (直接経費: 7,000千円、間接経費: 2,100千円)
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キーワード | プラットフォームビジネス / デジタル化 / データ / society5.0 / ガバナンス / 情報政策 / キャッシュレス決済 / 電子商取引 / 消費者 / 競争政策 / デジタル・プラットフォームビジネス / 利用者保護 / シェアリングエコノミー / デジタルプラットフォーマー |
研究開始時の研究の概要 |
電子商取引は多様な形態があるにもかかわらず、プラットフォームを介して財と情報を交換する共通した特徴をもつビジネスモデルである。この点に着目して、電子商取引の透明で公正な取引環境を整備するために、今後どのような法規整を行うべきか検討する。 本研究にあたっては、①産業構造のデジタル化に伴って、電子商取引が、これまでの業法規制ではコントロールできなくなっている立法政策上の課題を各法分野から抽出し、②プラットフォームビジネスの経済分析・産業組織論の知見を参照しながら、電子商取引を法的に分析する枠組を構築する。②に基づき、③どのような法規整を行うべきか理論的な検討を加え、今後の立法政策の方向性を示す。
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研究実績の概要 |
本研究の目的は、産業のデジタル化に伴って、多様な取引形態が展開されている電子商取引を素材に、デジタル・プラットフォームビジネスを法的に分析するための理論モデルを構築し、電子商取引に対する事前規制と法執行の在り方を「取引」と「市場」の両面から学際的に検討する点にある。上記の目的を実現するために、本年度の主な研究実績は以下のとおりである。 第1に、本年度も、本研究の公開研究会「プラットフォームビジネス研究会」において、オンラインによる定期開催した。昨年度、共同研究でフォーカスする観点を決定したことから、これに基づき、本年度は、①プラットフォームに集積されサービスの源泉となっているデータ・情報、②プラットフォームを介してデジタル空間とフィジカル空間を融合するシステム(CPS)のアーキテクチャ、③経済圏を構成するプラットフォームビジネスのカバナンス、以上3つの側面について、多様な専門家との間で議論を行った。また、この研究会でのゲストの報告と討議内容を「連載・デジタル・プラットフォームビジネス研究の最前線」として、法律時報誌上で公表した。 第2に、国内外でデジタル関連の法律が制定され、また、デジタル立法政策が相次いて公表されていることから、これらを分析し、「連載・プラットフォームビジネスの展開と法規整」というテーマで、NBL誌上で公刊した。 第3に、プラットフォームビジネスに関し上記3つの視点から具体的な政策を提言するために、経済法と情報法以外の専門分野について、研究を進展させその成果を融合させることが必要である。そのため、準備作業として、知的財産法、渉外法、刑事法、民事法において、プラットフォームビジネスの展開に伴いどのような問題が生じているのか、従来の研究で対応可能な問題とそうではない問題が何かを分析し、その結果を法律時報誌上で特集として公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
本年度の当初の計画以上に研究が進展した理由としては、以下の点を挙げることができる。 第1に、本年度も、オンラインで全体研究会「プラットフォームビジネス研究会」を開催し、この成果を随時公開した結果、多様な専門分野の方、実務家、行政官などが、上記研究会に参加者してくださるようになり、学際的な議論を行う体制が整備された。また、研究会のオンライン開催によって、同種のテーマを研究している研究会との相互乗り入れが可能になり、関連するテーマについて専門分野を超えて議論が行えるようになった。 第2に、昨年度、共同研究組織をデータ・アーキテクチャ・ガバナンスの3つ分科会に再編したが、このうち、アーキテクチャ・ガバナンスの観点からの研究が当初の予定より早く進展した。 アーキテクチャ分科会では、プラットフォームの構造とプラットフォームを提供・運営するプラットフォーム事業者の役割・機能、プラットフォームビジネスにおけるデジタル・ネットワークの構造及び収益構造についての研究を実施した。 ガバナンス分科会では、デジタル取引に応じたガンバナンスを検討しているが、デジタル庁から公表されたデジタル5原則・デジタル政策に関する新重点計画、及び、経済産業省報告書「GAVERNANCE INNOVATION」の分析を学際的・集中的に行った。
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今後の研究の推進方策 |
第1に、引き続き、オンラインによる「プラットフォームビジネス研究会」を月1回程度開催し、ゲストスピーカーによる研究報告とこれに対する質疑応答を行い、研究課題について検討し、随時、『法律時報』『NBL』誌上で公開する。 第2に、今後も、プラットフォームビジネスの基本的構成要素である「データ・情報」「アーキテクチャ」「ガバナンス」に焦点をあてて研究する。「データ・情報」については、これまでの研究を継続するとともに、EUのデータ法案の分析と無形資産という観点からの研究を追加して行う予定である。また、「アーキテクチャ」については、具体的な立法政策の提言に向けて、金融サービスのDXに焦点を当てた研究を実施する。「ガバナンス」については、事前規制か事後の規整か、複数の法分野からの規整の調和といった観点から、エンフォースメントのデザインについて検討する。 第3に、EU法・中国法・アメリカ法の動向についても調査・分析を引き続き行う。特にEU法については、デジタル市場法およびデジタルサービス法の制定によって、加盟国であるドイツ・フランスを中心に、このような立法を支える理論について検討を行う。 第4に、継ぎ接ぎ的な立法が目立つわが国の現状の法規制の動向とその在り方についての問題点の整理をし、どのような政策課題があるのかについて分析する。
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