| 研究課題/領域番号 |
19H00571
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
中区分5:法学およびその関連分野
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| 研究機関 | 佐賀大学 |
研究代表者 |
樫澤 秀木 佐賀大学, 経済学部, 教授 (60214293)
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| 研究分担者 |
西川 佳代 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (00276437)
加藤 雅俊 立命館大学, 産業社会学部, 教授 (10543514)
開田 奈穂美 福岡大学, 人文学部, 講師 (10801863)
御幸 聖樹 同志社大学, 司法研究科, 教授 (20634009)
宮澤 俊昭 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30368279)
稲垣 浩 國學院大學, 法学部, 教授 (30514640)
児玉 弘 福岡大学, 公私立大学の部局等, 准教授 (30758058)
渡辺 千原 立命館大学, 法学部, 教授 (50309085)
岡庭 幹司 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (60272407)
徳久 恭子 立命館大学, 法学部, 教授 (60440997)
山下 博美 立命館アジア太平洋大学, アジア太平洋学部, 教授 (90588881)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
39,910千円 (直接経費: 30,700千円、間接経費: 9,210千円)
2023年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 6,760千円 (直接経費: 5,200千円、間接経費: 1,560千円)
2021年度: 11,050千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 2,550千円)
2020年度: 9,490千円 (直接経費: 7,300千円、間接経費: 2,190千円)
2019年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円)
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| キーワード | 諫早湾干拓紛争 / 不確定社会 / 環境意識の変化 / 紛争処理 / リスク・コミュニケーション / 紛争の新しい形 / 多数当事者 / 紛争と科学 / 司法制度の限界 / 不定性社会 / リスクコミュニケーション / 環境回復運動 / 司法の役割 / 諫早湾 / 有明海 / 紛争 / 確定判決 / 住民アンケート / 干拓 / 諫早湾干拓事業 / 住民意識調査 / 不定性 / 諫早湾干拓 / アンケート / 福岡高裁判決 / 司法 / 裁判 / 紛争構築力 / 司法制度 / 住民意識 / 環境アセスメント / 不確定性 / 請求異議 / 合意形成 / 科学と司法 / 社会運動 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、まず、諫早湾干拓紛争について、当事者へのインタビュー調査や地域社会でのアンケート調査を行い、また裁判資料や行政資料を分析して、なぜ、この紛争が60年以上続いているのかを明らかにすることを目的とする。 次に本研究は、この紛争の解決のためには、これまでの政治理論や法理論・社会理論には何が不足しているのかを明らかにし、より現代社会に適合的な社会科学理論を構築する手がかりを得ることを目的とする。 第三に、本研究は、得られた知見を積極的に社会に還元し、本紛争の解決に間接的に寄与することを目的とする。
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| 研究成果の概要 |
本研究は、諫早湾干拓紛争について①歴史的研究、②社会学的研究、③法学的研究を組み合わせた総合的研究である。①については、行政学や政治学の専門家が長崎県の資料を広く収集して分析し、②については、環境社会学や法社会学研究者が地元住民2100名を対象とした地元アンケートと有明海沿岸地域住民2100名を対象とした広域アンケートを行い、分析した。③については、数多くの裁判所判決や決定について、憲法学や民法学、民事訴訟法学の専門家が、従来の学説の検討を踏まえ、分析した。 その結果、本紛争は、大きな社会変動や政治変動と紛争処理の度重なる失敗との所産であり、司法制度に大きな問題を提示していることがわかった。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、70年以上にわたる紛争であり、また有明海沿岸四県を巻き込む大きな紛争である、諫早湾干拓紛争を、通時的共時的に分析した初めての社会科学的総合研究である。しかも、漁民が国の公共事業について見直しを迫る確定判決を得た後、国が請求異議訴訟を起こし、それを裁判所が認め、確定判決の執行力を取り消すという前例のない展開をたどった訴訟を、法学的に多角的に分析した研究でもある。 その結果、本研究により、不確定社会における紛争の発生・存続のメカニズムや目指すべき紛争処理論への示唆が得られ、二者関係ではなく多数者関係の紛争に十分対応できない司法の限界と新たな制度構想へのヒントが得られた。
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