研究課題/領域番号 |
19H00580
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
中区分6:政治学およびその関連分野
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
小杉 泰 立命館大学, 立命館アジア・日本研究機構, 教授 (50170254)
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研究分担者 |
見市 建 早稲田大学, 国際学術院(アジア太平洋研究科), 教授 (10457749)
森 伸生 拓殖大学, 付置研究所, 名誉教授 (20349202)
長岡 慎介 京都大学, アジア・アフリカ地域研究研究科, 教授 (20611198)
末近 浩太 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (70434701)
山根 聡 大阪大学, 大学院人文学研究科(外国学専攻、日本学専攻), 教授 (80283836)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
37,570千円 (直接経費: 28,900千円、間接経費: 8,670千円)
2023年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2022年度: 7,540千円 (直接経費: 5,800千円、間接経費: 1,740千円)
2021年度: 7,540千円 (直接経費: 5,800千円、間接経費: 1,740千円)
2020年度: 7,540千円 (直接経費: 5,800千円、間接経費: 1,740千円)
2019年度: 8,580千円 (直接経費: 6,600千円、間接経費: 1,980千円)
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キーワード | イスラーム法源学 / 主流法学派の解釈方法論 / イスラーム思想史研究の現在 / 軍事の世俗化とジハード主義 / サラフィー主義 / ポスト資本主義とイスラーム経済 / 性倫理と服装規定をめぐる論争 / ハラール経済・産業の拡大 / イスラーム政治 / イスラーム経済 / ハラール食品産業 / 穏健派と過激派 / イスラーム食品産業 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の概要は、今日のイスラーム世界において穏健派が過激派を制することができるか否かが大きな課題となっている現状と、穏健派が主流をなす国々でイスラーム法(シャリーア)の基礎である法源学が復権していることを踏まえて、イスラーム法源学を体系的に整理し、過激派の解釈の恣意性を明らかにし、法源学を軸とする主流派と過激派の対立を分析すると共に、特に重要な4分野として「政治と暴力」「イスラーム経済」「ハラール食品産業」「性倫理と服装規定」について調査と分析をおこなって、イスラーム法の固有の論理に関する新しい知見を集積し、さらに現代イスラーム社会の懸案となっている諸問題を解明する研究である。
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研究実績の概要 |
本研究は、今日のイスラーム世界において過激派の伸張を制するという課題に対して、穏健派が主流の国々でイスラーム法(シャリーア)の基礎である法源学(法典拠の解釈方法論)が復権している意義を研究してきた。日本ではこれまで、イスラーム法源学が未解明であったため、これを体系的に整理し、イスラーム法における「法解釈」のあり方を明らかにした。それと並んで、過激派の法解釈の恣意性を明確にし、方法論的に穏当な主流派の法解釈と、過激派の解釈が対立する実態を分析した。それを実証的に論じるために、特に、政治と暴力・イスラーム経済・ハラール食品産業・性倫理と服装規定、について調査・考察をおこなった。 本研究の目的は、総合的な地域研究の視座から、理論的考察・原典解読・臨地研究(フィールドワーク)を結合して、現代イスラーム世界の重要な側面として、過激派と対峙する主流派の実態を解明することであった。そのため、主流派におけるイスラーム法復権の根幹をなす「イスラーム法源学」を体系的に研究して、その知見を集積した。また、近現代に広がったサラフィー主義の思想と法解釈を分析し、彼らの字義的・恣意的解釈が20世紀末から現在まで各地で活動している過激なジハード主義につながっていることを解明した。さらに、イスラーム法の復興が政治に限られず、経済を含む広範な私的領域や社会生活の分野で法解釈の論争があることを、中東、南アジア、東南アジアの各地域の事例研究と地域間比較を通じて、考察することができた。 これらの研究活動を通して、イスラーム法の固有の論理に関する新しい知見を集積し、現代イスラーム社会の懸案となっている諸問題についても、新しい光を投げかける研究成果が得られた。「イスラーム法源学」を1つの補助線として、現在のイスラーム世界を理解する方法を提起できたことは大きな成果であり、今後も成果の公刊および国際発信を継続したい。
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現在までの達成度 (段落) |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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