研究課題/領域番号 |
19H01404
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
大河原 知樹 東北大学, 国際文化研究科, 教授 (60374980)
|
研究分担者 |
三浦 徹 公益財団法人東洋文庫, 研究部, 研究員 (00199952)
堀井 聡江 桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)
磯貝 健一 京都大学, 文学研究科, 教授 (40351259)
伊藤 知義 中央大学, 法務研究科, 教授 (00151522)
阿部 尚史 お茶の水女子大学, 基幹研究院, 助教 (20589626)
磯貝 真澄 千葉大学, 大学院人文科学研究院, 准教授 (90582502)
竹村 和朗 高千穂大学, 人間科学部, 准教授 (60782654)
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
桑原 尚子 岩手県立大学, 総合政策学部, 准教授 (10611361)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
10,790千円 (直接経費: 8,300千円、間接経費: 2,490千円)
2022年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2020年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
|
キーワード | イスラーム法 / 民法 / 比較法 / 中東法 / オスマン帝国 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、イスラーム法と中東法が中東地域の法体系の中で、どのような機能をはたしてきた/いるかを、民法、民事訴訟法分野での比較法的な観点から、通時的ならびに共時的に明らかにすることにある。具体的には、中東において民法、民事訴訟法の比較法学上重要と考えられる19世紀に、オスマン帝国で編纂・交付されたオスマン民法典(メジェッレ)の特色を明らかにするとともに、西洋諸国・日本の民法との比較考察も実施する。
|
研究実績の概要 |
本年度は、オスマン民法典(メジェッレ:以下М法典)に関する研究会(シャリーアと近代研究会)を10回(4月~2月)実施した。これらの研究会においては、オスマン帝国における民事訴訟法にあたる数編のうちの「第15編 人証及び法廷宣誓」の最後の部分「第4章 人証の優先性、双方宣誓命令 全4 節(第1754-1783 条)」および「第14編 訴訟」全文「序文 訴訟に関するイスラーム法学用語の解説(第1613-1615 条)」「第1章 訴訟の要件、効果、反訴 全4 節(第1616-1659 条)」「第2章 出訴期間(第1660-1675 条)」の訳文を検討した。 イスラーム法において一般的に「訴訟」にあたる用語は「ダーワー(da'wa)」であるが、この語は厳密には「(権利等の)主張」を指し、条文によっては「訴訟」と訳すことができないこともある。編タイトルには「訴訟」をあてたが、条文においては主として「訴え」を用い、場合により「主張」の語をあてた。特に問題となったのは、「ダフウ(daf')」である。これが「防御」にあたるか「反訴」にあたるかが議論となった。M法典の条文規定を総合的に鑑みて「反訴」としたが、さらに今後検討する必要がある。 年度末の研究会においては、「第15編 人証及び法廷宣誓」「第16編 司法」と併せて再度訳語の検討を実施して確定させた。それに分担者の堀井による解題を付して『オスマン民法典(メジェッレ)の研究:訴訟編・人証及び法廷宣誓編・司法編』として出版した。日本におけるイスラーム訴訟法・訴訟手続法の基礎文献としては初めてのものであり、比較法のみならず、民法の研究にも有用な成果であると考える。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
新型コロナにより海外の研究者との連携に一部支障が生じた。
|
今後の研究の推進方策 |
М法典において予定している部分の訳文検討を完了させる。
|