研究課題/領域番号 |
19H01404
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
大河原 知樹 東北大学, 国際文化研究科, 教授 (60374980)
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研究分担者 |
三浦 徹 公益財団法人東洋文庫, 研究部, 研究員 (00199952)
堀井 聡江 桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)
磯貝 健一 京都大学, 文学研究科, 教授 (40351259)
伊藤 知義 中央大学, 法務研究科, 教授 (00151522)
阿部 尚史 お茶の水女子大学, 基幹研究院, 准教授 (20589626)
磯貝 真澄 千葉大学, 大学院人文科学研究院, 准教授 (90582502)
竹村 和朗 高千穂大学, 人間科学部, 准教授 (60782654)
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
桑原 尚子 岩手県立大学, 総合政策学部, 准教授 (10611361)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
10,790千円 (直接経費: 8,300千円、間接経費: 2,490千円)
2022年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2020年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
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キーワード | イスラーム法 / 民法 / 比較法 / 中東法 / オスマン帝国 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、イスラーム法と中東法が中東地域の法体系の中で、どのような機能をはたしてきた/いるかを、民法、民事訴訟法分野での比較法的な観点から、通時的ならびに共時的に明らかにすることにある。具体的には、中東において民法、民事訴訟法の比較法学上重要と考えられる19世紀に、オスマン帝国で編纂・交付されたオスマン民法典(メジェッレ)の特色を明らかにするとともに、西洋諸国・日本の民法との比較考察も実施する。
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研究実績の概要 |
本年度は、オスマン民法典(メジェッレ:以下М法典)に関する研究会を7回(2022年5月~12月)、繰り越して1回(2023年5月)実施した。また、当該年度および繰り越しを利用し、国内外で学会発表、史資料調査を実施した。研究会においては、オスマン帝国における民事訴訟法にあたる数編のうちの「第11編 代理」のうち「序文 代理に関する法学用語の解説(第1449-1450条)」「第1章 代理の成立要件とその区分(第1451-1456条)」「第2章 代理の有効要件の解説(第1457-1459条)」「第3章 代理の効果の解説 全6節(第1460-1530条)」および「第13編 承認」のうち「第1章 承認に関する法学用語[および要件](第1572-1578条)」「第2章 承認の有効性(仮)(第1579-1586条)」「第3章 承認の効果 全3節(第1587-1605条)」「第4章 書面による承認(第1606-1612条)」の訳文を検討した。 イスラーム法における代理は、「贈与、使用貸借、質、寄託、消費貸借、組合、匿名組合および否認にもとづく和解(1460条)」「売買、賃約および承認にもとづく和解(1461条)」「債務弁済、債権の享受または現物の受領(1463条)」等あり、特筆すべきは購入代理および売却代理である。節を別に設けてそれぞれを詳述する辺りにイスラーム法の特徴が表れているとも考えられる。対して、訴訟代理の条文は少ない。なぜこのような配分になっているのかは明記されておらず、今後検討する必要がある。承認の前提は「自らの権利を否定すること」であり、何かを「承認」するという一般的な意味ではない(日本法では「自白」にあたるとの指摘があった)。М法典としての特徴は、書面による承認を規定した第4章にあり、イスラーム法の近代的な変容および中東法としての位置づけを探る上で重要であることを確認した。
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現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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