研究課題/領域番号 |
19H01407
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
鈴木 賢 明治大学, 法学部, 専任教授 (80226505)
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研究分担者 |
清末 愛砂 室蘭工業大学, 大学院工学研究科, 教授 (00432427)
宮畑 加奈子 広島経済大学, 教養教育部, 教授 (20441503)
徐 行 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (30580005)
櫻井 次郎 龍谷大学, 政策学部, 教授 (40362222)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80298835)
岡 克彦 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 教授 (90281774)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
16,640千円 (直接経費: 12,800千円、間接経費: 3,840千円)
2022年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2019年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
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キーワード | 権威主義体制 / 白色テロ / 市場的発展 / 抑圧的法 / 自律的法 / 移行期の正義 / 台湾 / シンガポール / 中国法 / 新型コロナウィルス / 国家安全法 / 悪法 / 政治の道具 / 習近平体制 / 以法治国 / 法の支配 / 民主化 / 台湾法 / 韓国法 / シンガポール法 / コロナ対策 / 一国二制度 |
研究開始時の研究の概要 |
「競争的国家資本主義経済+非競争的超権威主義政治」というカップリングのもと、「抑圧的法」が支配する中国にあって、制度的複合体としての法が、現実にいかなる役割を果たしているか、そしてそれにはいかなる現実的意義があり、また限界があるのかを明らかにする。「自律的法」ないし「応答的法」へ移行、変容するための条件ないし可能性について以下二つの視角から検討する。一つは文化的伝統が類似する東アジア3国の権威主義法との比較であり、もう一つは中国法内部に萌芽的に生じつつある「自律的法」生成の胎動に対する分析である。
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研究実績の概要 |
期限延長となった時間を利用し、研究代表者および分担者は、それぞれの対象国について権威主義的政治体制の下での法にはいかなる意義があり、またそれにはいかなる限界や特徴があるのかを解明するために、資料調査を続け、分析を深め、最終的成果物の取りまとめにむけて作業を行った。 2024年3月2日、明治大学において国際シンポジウム「権威主義体制下での法の役割と限界――台湾、韓国、シンガポール、そして中国」を開催し、研究メンバーが集まって総括的な討論を行った。シンポジウムでは90年代まで権威主義体制が継続し、現在は「移行期の正義」に取り組む台湾から羅承宗(南台科技大学教授)を、また現在も市場的発展をめざしつつ、政治的には権威主義体制を続けているシンガポールから陳維曽(シンガポール国立大学法学部准教授)を招聘した。羅承宗氏からは「『ニセモノの立憲主義、実は訓政』:台湾白色テロ時期の立憲主義と法治の虚像と実像」、陳維曽氏からは「権威主義的法治と市場の発展――もう一つの法の支配モデルの運用、変転、限界」と題する報告がなされた。羅報告では台湾における白色テロ期に法が人権抑圧、権威主義体制維持のためのいかに動員されたか、そしてそれが民主化された今も台湾社会の随所に痕跡となって残っていることが明らかにされた。陳報告からはシンガポールでは権威主義的政治体制のもと市場的発展が優先される状況が続いているが、経済成長のパフォーマンスが順調であれば、体制に明確に異を唱える声は大きくないこと、それでも法制度はそれなりに自立的に緻密に運用されていることが明らかとなった。 権威主義体制下において法は基本的に体制を維持するための道具として権力者により動員されつつも、非本質的ながら反射的に被統治者にも利益をもたらすことがある。
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現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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