研究課題/領域番号 |
19H01413
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
鈴木 秀美 慶應義塾大学, メディア・コミュニケーション研究所(三田), 教授 (50247475)
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研究分担者 |
棟居 快行 専修大学, 法務研究科, 教授 (00114679)
松本 和彦 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (40273560)
毛利 透 京都大学, 法学研究科, 教授 (60219962)
三宅 雄彦 駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
赤坂 幸一 九州大学, 法学研究院, 教授 (90362011)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
16,770千円 (直接経費: 12,900千円、間接経費: 3,870千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2020年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
2019年度: 5,720千円 (直接経費: 4,400千円、間接経費: 1,320千円)
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キーワード | 憲法 / 比較憲法 / 違憲審査制 / 生存権 / 社会国家 / ドイツ憲法 / アメリカ憲法 / 憲法比較 / 憲法判例 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、個別の憲法各論的分野にきめ細かく憲法上の原理原則を応用することが可能となっているドイツと、そうなっているとはいいがたい日本とを比較し、かつその差異の原因がドイツでの法教義学に由来する連邦憲法裁判所の「基準定立」にあり、その結果、ドイツでは各論に広く憲法原理が影響を及ぼし得ている、ということの解明を目指す。具体的には、(a)民法財産法、(b)環境法、(c)警察法(個人情報収集との関連)、(d)社会保障法、(e)統治機構を取り上げ、各領域のドイツ憲法判例の類型化とそこで確立されている「基準定立」につき、ドイツ憲法学のどのような伝統的解釈に由来する原理原則の具体化であるのかを考察する。
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研究成果の概要 |
本研究は、実際の憲法規範の内容形成はどのように個別領域ごとに機能分化し、それは日独間でどのように共通しあるいは相違するのかを考察することであった。その際、ドイツにおいては、憲法規範がそれぞれの個別規範の歴史や思想に立脚した原理原則の小命題に翻訳され、そのいわば中二階的な命題をめぐる解釈論の対立で具体的な事案が処理されているという仮説を立て、その妥当性を個別分野ごとのドイツ連邦憲法裁判所の判例分析を通じて論証することを目指した。4年間の研究を通じて、ドイツにおける憲法規範が個別領域ごとにどのように機能分化しているかを明らかにし、日本の憲法学との比較を通じてその異同を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
連邦憲法裁判所の積極的活動を通じて、ドイツでは憲法が司令塔となって法秩序全体を制御し、行政法や刑法はいうにおよばず、社会保障法や環境法など個別の憲法各論的分野にきめ細かく憲法上の原理原則を応用することが可能になっている。本研究は、判例評釈、解説書、総まとめとしての論文集の公表によってそれを明らかにするとともに、日本にどのような示唆を与えうるかについても検討を加えたところに学術的意義がある。ドイツの研究者らと意見交換する機会を設け、その成果をドイツで公表することで日本の憲法状況をドイツ語圏に紹介し、ドイツの憲法判例を日本の裁判実務に活かすことを目指して裁判官と意見交換したことに社会的意義がある。
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