研究課題/領域番号 |
19H01424
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
廣瀬 健二 立教大学, 法学部, 特定課題研究員 (80409549)
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研究分担者 |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
松澤 伸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20350415)
佐藤 隆之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30242069)
柑本 美和 東海大学, 法学部, 教授 (30365689)
津田 雅也 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (80633643)
成瀬 剛 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (90466730)
京 明 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (90513375)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
17,290千円 (直接経費: 13,300千円、間接経費: 3,990千円)
2021年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 5,590千円 (直接経費: 4,300千円、間接経費: 1,290千円)
2019年度: 7,540千円 (直接経費: 5,800千円、間接経費: 1,740千円)
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キーワード | 若年層 / 若年成人の特則 / 少年犯罪者の特則 / 少年年齢 / 刑罰の代替処分 / 保護処分 / 若年成人 / 処遇上の特則 / 代替処分 / 刑事手続の特則 / 公開制限 / 少年法 / 刑事手続 / 若年者の処遇 / 少年 / 処遇の特則 / 処遇 / 刑事法学 / 手続の特則 / 社会的支援 / 若年者処遇 / 刑事訴訟法 |
研究開始時の研究の概要 |
少年年齢引き下げの議論が社会の注目を集め国民の関心が高い少年・若年成人に対する刑事手続・処分についての特則の実情とそれを支えている理念・背景などについて、理論・実務の双方から研究を行って、少年及び若年犯罪者に対する刑事手続・刑罰・処分・処遇の在り方を提示することを目指す。 そのため、研究者及び刑事実務の経験者がそれぞれの専門性を生かして研究を分担・協同して、日本国内及び北欧、ドイツ、アメリカ等の現地調査などを行い、関係する諸法(少年法・刑法・刑事訴訟法、刑事収容施設法、更生保護法、少年院法等)及びその運用について、具体的・実践的な改革の提言を導けるように研究成果を発表しつつ研究を遂行する。
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研究成果の概要 |
少年法の適用年齢引下げが議論され令和3年に少年法が改正されたが、本研究は、これに関係する法理・制度の考究である。 すなわち、国内の刑事・少年施設等及び米、英、独、北欧等の調査研究の結果、いずれの国にも少年・若年犯罪者に対する刑事手続上・処遇上の特則が設けられているが、諸国共通した必要性・合理性があること、諸外国では、若年成人にも類似した特則が設けられていること、対象者の年齢・犯罪に応じ手続・処分に区分が設けられていることから、我が国でも、成年とされた18,19歳に加え25歳位までの若年にも特則(若年層)、年齢・犯罪に応じた手続の特則・より多様な刑罰・処分の設置の必要性・合理性を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
令和3年の少年法改正は、18,19歳を特定少年と呼び、成人と少年の中間に位置付けて特則を設けたが、20歳の成人年齢の法的上限がなくなり、更なる上限の検討が必要であるところ、本研究は、この上限引上げの必要性・合理性を示すものである。 また、令和3年に行われた刑法等の改正により、懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、対象者の特性により即した処遇が可能となったが、本研究は、諸外国における若年者に対する拘禁の実情、対象者の年齢や犯罪の性質に応じた刑罰・代替処分の実情、その必要性・合理性を明らかにしており、今後の犯罪者処遇の改革において、検討の前提となり、その方向性を示唆するものとしても有益な研究といえる。
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