研究課題/領域番号 |
19J21191
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
辛嶋 了憲 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2019-04-25 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2021年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2020年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2019年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 平等原則 / 違憲審査基準論 / 連邦憲法裁判所 / プロイセン上級行政裁判所 / ドイツ憲法 / 違憲審査基準 / 一般的平等原則 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、平等原則に関してドイツの連邦憲法裁判所の判例分析、ドイツの憲法学の学説分析を中心に、平等原則の審査基準の在り方、あるいは平等原則の考え方を網羅的に研究するものである。 近年、日本とドイツの平等原則論を体系的に整理し、分析する研究の数は少ない。しかしながら、近年、日本の平等原則の審査基準の不明確性、及びその方向性の非一貫性が指摘されており、このような状況を解決する必要性が生じている。そして、この解決にとって有益なのが、非常に多くの判例を有するドイツの連邦憲法裁判所の判例法理、あるいは、その上に成り立っているドイツの学説であると考えている。
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研究実績の概要 |
本研究の目的は、ドイツ連邦憲法裁判所の判例及び学説における平等審査手法の在り方を分析し、その内容・特徴を明らかにすることである。この分析を通して、日本における平等審査手法の在り方を明らかにする。上記目的の達成のため、2021年度は、研究実施計画に基づき、以下のように研究を遂行した。 ドイツの平等原則の審査手法について、その歴史的展開を検討・分析した。具体的には、ドイツ連邦憲法裁判所の最初の平等審査手法である恣意禁止原則の由来を検討した。同原則が、プロイセン上級行政裁判所の審査やプロイセン期の議論に由来する、ドイツ固有の審査であるか。それとも、今まで自明視 されてきたように、スイス・アメリカという、外国法に由来する審査であるか。これを明らかにすることを目的として、研究を行なった。 プロイセン上級行政裁判所の判例や同時期の平等学説の議論を概観・分析し、同裁判所が用いる恣意の審査は、連邦憲法裁判所の恣意禁止原則とは異なるものであることを明らかにした(1)。続けて、ヴァイマール期の平等学説の議論状況を概観した(2a)。比較法的手法を用いる当時の平等学説が参照する、スイスの平等判例・学説を検討した。加えて、何故、当時の平等学説が、スイス・アメリカという外国の判例・学説を参照したのかを検討した(2b)。その上で、1926年ドイツ国法学者大会などを素材に、比較法的手法に対する、当時のドイツ学説の反応や裁判所の反応を分析した(2c)。 以上の分析を踏まえ、恣意禁止原則の由来などを明らかにした。上記研究の成果として、論文を執筆し、辛嶋了憲「ドイツ平等審査手法の歴史的展開:恣意禁止原則前史」一橋法学第20巻2号(2021年7月)381-451頁[査読付]を公表した。 上記研究は、公表後、再検討し、博士論文の一部としてもまとめた。同博士論文は、広く公開し、一連の研究成果を社会に還元する予定である。
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現在までの達成度 (段落) |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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