| 研究課題/領域番号 |
19K00085
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分01030:宗教学関連
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| 研究機関 | 青山学院大学 |
研究代表者 |
森島 豊 青山学院大学, 総合文化政策学部, 教授 (70468388)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | 宗教寛容令 / マックギルバリー / ラーマ5世 / タイ北部 / キリスト教 / 信教の自由 / D.B.Sickels / 人権 / 米国領事館D. B. Sickles / ラーマ5世 / ラーマ五世 / アメリカ領事館 / プロテスタント教会 / 福音伝道 / タイ宗教寛容令 / キリスト教人権思想 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、タイの歴史上最初に信教の自由を保障した『宗教寛容令』発布の経緯とキリスト教の影響を解明する。信教の自由に関するラーマ5世の勅書『宗教寛容令』の前文にはタイ北部でのキリスト教弾圧に対する宣教師の告訴が発布の要因であると記してある。この歴史的経緯を明らかにするために、第一に、タイにおけるキリスト教宣教師の働きとタイ北部での迫害状況を調査し、勅書発布に至る経緯を具体的に明らかにする。第二に、信教の自由は人権項目であるので、『宗教寛容令』成立をキリスト教人権思想の観点から思想史的に解明する。第三に、『宗教寛容令』成立後の歴史を通してタイにおける信教の自由の影響と課題を明らかにする。
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| 研究成果の概要 |
本研究は、タイの歴史上最初に信教の自由を保障した『宗教寛容令』発布の経緯とキリスト教の影響、そしてタイにおける信教の自由の課題を示した。 申請者はこれまで忘れられていた信教の自由に関するラーマ5世の勅書『宗教寛容令』の存在を日本で最初に邦訳し、紹介した。この成立経緯を明らかにするために、第一に、タイにおけるキリスト教宣教師の働きとタイ北部での迫害状況を調査した。第二に、『宗教寛容令』成立をキリスト教人権思想の観点から思想史的に解明した。最後に、『宗教寛容令』成立後に起きたタイ人キリスト教徒への迫害を通して、この文書が米国人の安全保障を目的としており、信教の自由に限界があったことを示した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は研究者の少ないタイのキリスト教分野に注目した。仏教国タイでは他の地域と比べて北部のキリスト教人口が異常に多いけれども、この事実自体の認知度が低く、原因も不明であった。『宗教寛容令』の発見と成立史の研究はこれまで明らかにされていなかったタイ北部宣教の成功と、タイにおける信仰の自由の法制化に与えた宗教的要素を明示することができた。 さらに、『宗教寛容令』の邦訳とその成立過程を書籍で示したことは、これまで手薄であったタイ宗教史研究のキリスト教分野を開拓するばかりでなく、キリスト教人権思想のアジアへの影響を実証し、思想的観点からアジアにおける信教の自由の特徴と課題を一例として示したことになる。
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