研究課題/領域番号 |
19K01242
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
会澤 恒 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70322782)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 私人による法実現 / 仲裁の消費者化 / 民事司法の縮小 / クラスアクションの放棄 / 現代アメリカのビジネス保守 / 消費者法リステイトメント / 制定法上の訴権 / マス・アービトレーション / 事件性の要請と事実上の損害 / 形式主義的契約法 / 私人による法実現・法執行 / アメリカ法の保守化 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、事業者が消費者契約や労働契約の約款中に仲裁条項を挿入する契約実務とそれに関する判例・立法動向を素材とし、そこに現れるビジネス保守が主導する現代アメリカ法の特徴を分析する。これについて、現行法の構造の検討とそこに現れる契約観の契約法学史への定位、消費者仲裁の実態解明、「仲裁の消費者化」をめぐる政策過程とそこでの議論状況の分析の3つの視角から検討を加える。これらの諸側面に現れる、ビジネスの自由な活動領域の確保が国民生活一般にとっても望ましいとの社会秩序構想が支持を獲得していることを明らかにする。本研究の成果は我が国の消費者保護や労働者保護のあり方についての検討にも示唆を与えるであろう。
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研究実績の概要 |
本研究は、米国において、消費者契約や個別的雇用契約においても仲裁条項が広まっていること(「仲裁の消費者化」)を踏まえた上で、それをめぐる実定法規範の構造と背景にある法文化・政治過程を検討するものである。 本年度は、仲裁条項の取扱いに関する契約法上の動向に焦点を当てた。アメリカ法律協会が策定し米国法に大きな影響を有するリステイトメント・プロジェクトの一環として、消費者法リステイトメントの策定作業が進行中である(2024年採択予定)。そこにおける仲裁の取扱いに着目した。消費者契約においては消費者に一方的に不利な契約条項の統制が課題となるが、第一に、そのような条項の典型として仲裁条項が主要な関心の対象になっていることを確認した。第二に、本プロジェクトでも既に明らかにしたように、仲裁条項のみを対象として規制を加えることは合衆国最高裁判決(AT&T v. Concepcion (2011))によって認められないことから、仲裁条項に強い関心が向けられているにもかかわらず、いかに契約一般の統制として規制を加えるかというのが政策課題として浮かび上がっており、その回路が模索されていることが注目に値する。加えて、同リステイトメントの策定に際してはEUの消費者法も参考にされているという点も注意を引いた。孤立して我が道を行く傾向の強い米国法においても、他国の規制動向に注意を払う意識が持たれていることに、「仲裁の消費者化」を推進しているビジネス保守に対抗するためのリソースを見出そうとの態度を看取することもできよう。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、パンデミックによってこれまで実施できていなかったアメリカ合衆国へ渡航しての現地調査をようやく実施し、彼の地の研究者・実務家と意見交換を行うことができた。対面によってニュアンスを伴った意見交換の重要性を改めて感じた次第である。文献研究を中心とする従来の検討で獲得した知見を確認できた一方で、見落としていた視角や法現象について認識を更新することができ、外国研究としての精度を高めることができた。 また、本プロジェクトに関する既発表業績に基づいて、米国との渉外事件に関与している実務法曹から照会を受ける機会があった。本研究の社会的意義を再認識した次第である。
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今後の研究の推進方策 |
パンデミックに伴う延長により当初の研究計画よりも長期化した結果、研究対象たる米国の実定法制・法実務それ自体にも新たな事象が見受けられる(パンデミック自体がもたらした新たな変容もある)。このため、取りまとめにあたり対象の拡散に留意をしなければならないが、これまでの検討では研究をよりリッチにする変容であると捉えており、その方向で取りまとめたい。
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