研究課題/領域番号 |
19K01246
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
|
研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
櫻井 利夫 金沢大学, 人間社会研究域, 客員研究員 (80170645)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | ヴィッテルスバッハ家 / シャイアン家 / 城塞支配権 / 教会守護権力(フォークタイ) / 裁判権力 / シャイアン城塞 / シャテルニー / フォークタイ / 教会・修道院 / 家修道院 / 付属物 / 罰令権力 / 寄進所領 / ドイツ中世盛期・後期 / 城塞支配権の発展 / 城塞支配権発展の歴史的意義 / 教会フォークタイ / ドイツ中世 / 封建社会 / 城塞支配権の歴史的意義 / 城塞支配権から地方行政組織への発展 / アムト制 / ドイツ封建社会 / 歴史的意義 / シャテルニー(城主支配権) / 中世盛期・後期 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、1.ドイツ中世盛期の城塞支配権がフランスのシャテルニーと同質的なバン権力であることを多数の城塞を例としつつ究明し、またこの時期をドイツのシャテルニー段階として措定しうること、2.荘園制→城塞支配権=シャテルニー→領国の地方行政組織=アムト制という発展線をなすことを究明する。また究極的な研究目的は、軍事権力、バン権力、荘園支配権等の統合体たる城塞支配権は荘園制の構造転換に対処するために荘園制の再編成を推進すると同時に、新たな構成体たる領国の地方行政組織の基礎をなすという、無視しえない重要な歴史的役割を果たしたこと、つまり歴史における起動力の意味をもつことを究明することである。
|
研究成果の概要 |
中世以降1918年までドイツ・バイエルンに君臨したヴィッテルスバッハ家(シャイアン家)の最初期の城塞シャイアンを取上げ、1100年前後の時期にその周囲に集積された支配権的諸権利の総体を城塞支配権(フランス型のシャテルニー)として把握しうること、また1340年代から1803年まで地方行政管区たるラント裁判区パッフェンホーフェンの最下級の行政単位を構成するという歴史的意義を有したことを究明した。この城塞支配権の中核を構成したのは、この家系の固有の所領の他に、特に教会・修道院に対し城塞から行使された守護者としての権力(フォークタイ)であり、裁判権力がその典型をなす。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
戦後ドイツと日本両国の法制史・歴史学の分野で現在まで城塞支配権の研究は殆ど未開拓の分野として残されてきた。ドイツでは1976年にコンスタンツ中世史研究会の研究成果が2巻の大著として公刊されて以来ドイツの城塞法制史の研究は飛躍的に進展したが、しかし城塞支配権に関する立ち入った研究は依然として皆無である。しかもドイツの初期貴族城塞の城塞支配権の研究は史料の不都合な伝承状況の故に困難である。申請者の研究成果はこのドイツと日本の研究上の空隙を埋めるという学術的意義をもつ。同時に申請者の研究は城塞支配権がその後現代に至るまでドイツの地方行政組織の基礎となったことを解明したことは、社会的意義をも有する。
|