| 研究課題/領域番号 |
19K01247
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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| 研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
牧野 絵美 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 講師 (00538225)
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| 研究分担者 |
Ismatov Aziz 愛知県立大学, 日本文化学部, 准教授 (90751206)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | ミャンマー / ウズベキスタン / 憲法裁判所 / 権力分立 / 人権保障 |
| 研究開始時の研究の概要 |
ミャンマー憲法裁判所は、2011年の設置以来、年間数件の事件しか扱っておらず、人権保障という観点から、西欧立憲主義が意図する目的を果たせておらず、機能不全に陥っている。東欧・旧ソ連の社会主義国も、体制転換にともない、権力分立、人権保障といった西欧的な立憲主義理念のもと、多くの国が憲法裁判所設置した。本研究は、社会主義からの体制転換に着目し、ウズベキスタンを比較の対象とし、ミャンマーがなぜ憲法裁判所制度を導入し、社会主義・軍政時代の権力統合原理が違憲審査制度にどのような影響を与え、人権保障メカニズムの問題点を明らかにする。
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| 研究成果の概要 |
2011年にミャンマーで初めて憲法裁判所が設置された。憲法裁判所は、一般的に、権力分立、人権保障といった西洋立憲主義的理念のもとに作られた制度である。本研究では、ともに非立憲主義的性格を有するウズベキスタンとの比較を通じて、なぜミャンマーで憲法裁判所が導入され、なぜ機能していないかを検証した。ミャンマー憲法裁判所は、名目的には、国家機関間の権限争い及び法律の合憲性を審査する機関として設置された。しかし、本研究により、実際には、国軍の支配下に置かれた政権の正当化装置としての役割が期待されており、国家の権力行使を制限し、市民の権利を保護するための役割を担うことは難しいことが明らかになった。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ミャンマー憲法裁判所研究は、軍政による権威主義体制から民主化という政治学の観点からの研究が多く、社会主義からの体制移行に着目し、西洋的な立憲主義概念を受容し、どのように権力分立、人権保障をめざした憲法体制をつくりあげていくのかという点からの研究はほとんど行われてこなかった。本研究では、ミャンマー憲法裁判所の全判決を英訳し、分析をした憲法学の観点からの本格的なミャンマー憲法裁判所研究である。 本研究遂行中に、ミャンマーにおいて国軍によるクーデターが発生した。民主派勢力は、新たな憲法制定作業を始めており、本研究は、ポストコンフリクト期の権力分立、人権保障確立に向けた国家建設の一助となりうる。
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