研究課題/領域番号 |
19K01252
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 拓殖大学 |
研究代表者 |
長 友昭 拓殖大学, 政経学部, 教授 (20555073)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 民法典 / 中国法 / 不動産 / 相続 / 登記 / 所有者不明 / 土地法 / 農地 / 到達点 / 不動産法 / 中国 / 人格権 / 氏名権 / 物権法 / 権利侵害責任法 / 所有権 / 土地 / 農村土地請負法 / 三権分置 / 農地法 / 土地所有権 / 物権 / 人口減少 |
研究開始時の研究の概要 |
今日の中国の経済発展の原動力は都市化であり、これは地方政府が農地という不動産を商業用地として転用するものである。これが不動産バブルという難題をもたらしている。その解決には、従来の政策調整から法的規律への移行が必要とされている。 本研究では不動産取引、特に農地に関する現地調査により、契約や登記、財産権の性質などについて、2020年制定目標とされる中国の民法典の制定前後の制度と実務を考察することで、中国が不動産バブルを回避し、社会の安定を得るカギとなる不動産所有権の構造を明らかにする。 また、日中ともに高齢化・人口減少社会に突入する中で、所有者不明土地問題や農地の耕作放棄の問題を比較考察する。
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研究実績の概要 |
2020年に制定された中国民法典の規定全般について、不動産法の視点から評価・考察するために、日本民法の改正点などにも着目しながら、比較法的考察を行った。日本においても、中国においても、少子高齢社会の進展が大きな社会問題となっており。不動産との関連でいえば、農地をめぐる所有の問題や不動産の相続をめぐる各種の課題が指摘されており、これらの問題に関する日本法の現状とそれに対応する中国法上の法規範の在り方を検討した。 中国民法典の資料的価値に鑑み、民法典を改正前の関連規定と対照して翻訳する試みを継続して進めた。これまでに公表した物権編、権利侵害責任編、人格権編、総則編に続き、婚姻家族編について、長友昭「中華人民共和国民法典婚姻家族編の試訳―中華人民共和国婚姻法、中華人民共和国養子縁組法からの改正点・対照資料として―」拓殖大学論集 政治・経済・法律研究25巻1号、129-146頁、2022年10月を、相続編について、長友昭「中華人民共和国民法典相続編の試訳―中華人民共和国相続法からの改正点・対照資料として」拓殖大学論集 政治・経済・法律研究25巻2号、155-165頁、2023年3月を公表することができた。 比較法の対照として、日本の民法・不動産法の改正動向として、長友昭「農地取引過程における脱法的転用での所有権の移転と横領罪の成否の関係[最二判令和4年4月18日刑集76巻4号191頁]」日本不動産学会誌143号、141-145頁、2023年3月を公表することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウイルスの影響により、海外出張による実態調査がまったく実施できていない。その意味で当初の研究計画からの遅れは明らかである。 その一方で、同様の理由により、海外での研究や業務の実施できない国内の研究者との研究会などを新たに組織するなどして研究上の交流や新たな発想を得ることができた。当初想定した形とは異なるものではあったが、一定の研究の進展を得ることができた。 これらを総合的に評価して、「(3)やや遅れている。」と判断した。
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今後の研究の推進方策 |
当初予定していた研究の最終年度を越えて、研究期間の延長をすることとなった。海外での実態調査の実施再開の見通しについては、多少の希望はありつつも、中国と日本の双方における事態の正常化を待てる時間的余裕は無さそうである。計画通りの実態調査に基づいた研究からは方向転換することもやむを得ないと考える。 そこで、今後は、日本国内からも入手・アクセスが可能な書籍や立法過程をめぐる情報等に基づいて、現在までの中国民法典における不動産所有権法の理論状況を取りまとめることに主眼を置いて研究に取り組むこととする。 また、中国法研究の基礎資料になりうる改正点を注記した対訳での民法典の翻訳については、早期に完成させることとしたい。未訳出となっているのは契約編のみとなっている。 研究期間中に、メール等で連絡を取り続けた中国側の研究者からの情報には貴重なものも多い。これらを反映させる形で、実現可能な方法での意見交流の機会も作りたい。
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