研究課題/領域番号 |
19K01254
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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研究分担者 |
岩元 修一 同志社大学, 研究開発推進機構, 嘱託研究員 (00175217)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 悪口之咎 / 鎌倉幕府 / 裁判 / 不論理非 / 私和与 / 覆勘 / 特別訴訟手続 / 室町幕府 / 和与 / 悪口 / 御成敗式目 / 入門 / 中世 / 訴陳 / 南北朝 / 室町 / 訴陳状 / 東大寺文書 / 建武政権 / 沙汰付 / 安堵外題法 / 事実認定 / 手続的判断 / 日本中世 |
研究開始時の研究の概要 |
(1)日本中世の裁判手続過程において、裁判所が判決を導く過程において行った「事実認定」「手続的判断(手続的裁量)」の実態は未解明である。 (2)本研究は所務沙汰(民事訴訟)を主な対象とし、訴訟当事者の様々な主張やそれらの根拠とされた証拠(文書)に関して、裁判所は「いずれの事柄」を「いかなる意味」において事実認定しこれを判決の基礎とする中で、最終的にはいかなる「手続的判断」を行うことにより判決を導くに至ったのかを解明する。 (3)具体的には、もっぱら武家の裁判所(鎌倉幕府・建武政権・室町幕府)が発給した判決文書を検討の主な対象とし、訴訟当事者が応酬する中で裁判所に提出した訴陳状等をも広く参照する。
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研究実績の概要 |
(1)研究代表者は昨年度の研究課題に引き続き、鎌倉幕府の裁判において「理非を論ぜず」という論理で判決が下されたものと理解されてきてきた「悪口の罪」に関して、歴史学的な関心を踏まえつつ、新たに法制史的関心から学説史的かつ実証的研究を進行させた。その成果は、学術論文として『同志社法学』誌上に公表するにいたった。この成果によりひとまず、「悪口之咎」に関する研究として学界において共有されてきた山本幸司「恥辱と悪口―式目悪口財ノート」(網野善彦他編『ことばの文化史 中世2』平凡社、1989年)および同『<悪口>という文化』(平凡社、2006年)における研究成果を法制史研究と架橋させることが出来たものと思われる。その一方で、代表者がこれまで進めて来ている和与に関する研究課題である、裁判所が和与あるいは私和与(わたくしわよ)をどのようなかたちで区別・認識することにより、判断を下していたのかという課題に関して、佐藤雄基氏が『法制史研究』誌上に公表した書評に対する批判というかたちで、『法史学研究会会報』第27号誌上に寄稿するにいたった。これにより、私和与に関する一定の新たな見通しを明らかにすることが出来たものと考えている。 (2)研究分担者は、室町幕府の特別訴訟手続(一定の条件を具備した訴えについて書面および口頭の審理を省略してひとまず論所を訴人に沙汰し付けるもの)に関して、特別訴訟手続に類似の、あるいはその淵源としての手続が指摘されている鎌倉幕府後期における裁許(下知)をふまえた訴えへの対応を検討作業を継続させた。具体的には覆勘を取り上げ、その手続の実態について再検討する作業を進めている。この作業は沙汰付の前提となる幕府内の裁許を含む審理のあり方を具体的に解明しようとしたものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
(1)研究代表者は、新たに「悪口之咎」に関する研究課題に取り組んだが、その成果をまとめるために時間を要することになった。 (2)研究分担者は、新たに「覆勘」に関する研究課題に取り組むことになったが、関係史料の蒐集と検討のための時間を要することになった。
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今後の研究の推進方策 |
(1)研究代表者は次なる課題に取り組むためにも、、新たに和与が認可された際に下付される和与認可裁許に対する違背行為に対して、鎌倉幕府の裁判所がどのような判断をし対応しようとしていたのか、まずはこの課題に応える関係史料を蒐集し整理したいと考えている。この作業にも相応の時間を要することになろうかと予想しているが、あくまで基礎研究の土台を形成することを目的としたいと考える。 (2)研究分担者は、覆勘に関する唯一の専論といってよい新田一郎氏の「「覆勘沙汰」覚書」(『遥かなる中世』9号、1988年)で具体的に検討された覆勘の語句を記す3通の史料に新たに複数の史料を追加し検討した結果、新田氏の史料解釈には誤読があり、覆勘の理解(判決未確定の段階の再審請求というもの)は成り立たないことを確認している。越訴との異同を明確にすることで覆勘の制度的位置を明らかにし投稿する予定である。なお、特別訴訟手続については未発表ながらこれまでの学説理解を整理するための作業を継続させたい。
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