研究課題/領域番号 |
19K01259
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
東川 浩二 金沢大学, 法学系, 教授 (60334744)
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研究分担者 |
上机 美穂 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (00508707)
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 教授 (30399018)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 言論規制 / 虚偽の言論 / フェイク・ニュース / プライヴァシー / 番組放送準則 / 知る権利 / 選挙言論 / フェイクニュース / 人格権・人格的利益 / 名誉毀損 / ネットワーク公共圏 / 人格権 / メディア法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、人の判断を誤らせる目的で虚偽の情報を意図的に流布することの規制可能性と具体的な手法、さらに救済の方法について検討する比較法研究である。具体的には代表者の東川が提唱する「言論の自由の消極規制、ないし内在的制約としての虚偽の言論の規制」を1つの軸として、インターネット上の名誉毀損やプライヴァシー侵害などの民事上の損害と救済方法について研究する上机、及び、民主制に反する言論について規制することを躊躇しないドイツの法制に詳しい西土と共に、インターネット上で故意に流布される虚偽の言論の規制可能性とその方法や限界、虚偽の言論と名誉権やプライヴァシー権、あるいは人格権侵害との関係を明らかにする。
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研究成果の概要 |
虚偽の言論を規制する法律(=事前規制)と、被害の救済(=事後救済)について比較法研究を行った。米国法は、虚偽の言論の規制の余地を残しており、近年規制の動きはむしろ強まっていることが確認された。総じて懸念されているのは過剰規制の問題であり、立法技術によって乗り越える可能性は未だ残されている。またドイツ法は国民の意見形成の自由に奉仕するジャーナリストの義務の中に虚偽を排除することを読み込んでおり、ここには虚偽の言論の規制と我が国で言う知る権利との接続を確認することができる。救済の場面では、我が国では補充的な利益である名誉感情の侵害を、プライヴァシー侵害として読み込む諸外国の動きが確認された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
米国法の理解と現状についての知見を更新できたことが大きな成果である。我が国では、連邦最高裁が、問題のある言論を言論の自由を根拠に結果として保護しているため、米国法が虚偽の言論の規制に消極的であると即断してしまいがちである。しかし実際には、選挙言論を中心に、虚偽を規制しようという動きは、裁判所による違憲判断があるにもかかわらず、むしろ活発化しており、強い関心を示す論文が出版され続けている点が注目される。虚偽といえども規制できないという前提を取ることは、近年の急速なAI技術の発達と、それに伴う政治的意図を持った虚偽の拡散の危険性を考えた時、米国法の結論部分を表面的に参照することは不適切である。
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