研究課題/領域番号 |
19K01278
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 高岡法科大学 |
研究代表者 |
石崎 誠也 高岡法科大学, 法学部, 学長 (20159718)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 抗告訴訟 / 直接攻撃型訴訟 / 行為訴訟 / 客観的適法性審査機能 / 行政処分 / 美濃部達吉 / 田中二郎 / 行政事件訴訟法 / 行政訴訟 / 抗告訴訟の客観的性質 / 抗告訴訟の訴訟物 / 抗告訴訟の性質 / 取消訴訟の性質 / ドイツ行政訴訟法 / ヨーロッパ法の影響 / 行政処分の司法審査 / 公定力 / 無効等確認訴訟 / Verwaltungsakt / Verwaltungsrechtsschutz / Kohaerenz / 行政裁判法 / 穂積八束 / Anfechtungsklage / 訴訟物 / 権利保護 / 適法性確保 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、抗告訴訟の訴訟物(司法審査の対象)が客観的性質を有すること(民事訴訟では請求権の成否が訴訟物となるのに対し、抗告訴訟では処分の作為・不作為の客観的違法性こそが訴訟物であって請求権の成否ないし権利侵害性でないこと。)に着目し、取消訴訟のみならず義務付け訴訟・差止め訴訟を含む抗告訴訟がその本質的性質においては客観訴訟であり、権利保護のみならず行政処分に対する客観的コントロール機能もその本質的機能であることを、我が国の抗告訴訟観の変容に関する学説史研究並びにドイツにおける今日の行政裁判論の立法動向並びに学説に関する比較研究を通じて明らかにすることである。
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研究成果の概要 |
本研究では、抗告訴訟の原型である取消訴訟が権利関係訴訟ではなく行政処分の取消を目的とする直接攻撃型訴訟であることに着目して、それが行政活動に対する客観的適法性審査機能を重視すべきであるという観点から、我が国における「抗告訴訟」の学説及び訴訟制度の展開を再検討した。我が国の抗告訴訟は、行政処分の公定力と結合し行政権力を優位に立たせる訴訟であったが、それへの学問的反省から、当事者訴訟(権利関係訴訟)との同質性を強調する見解も出されている。しかし、抗告訴訟が直接攻撃型訴訟として有する客観的適法性審査機能を踏まえた昨日考察をすべきであり、その可能性を検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公権力の行使に対する行政訴訟(抗告訴訟)は、違法な行政処分の取消を目的とする訴訟であって、通常の民事訴訟のように原告にある給付を命じる訴訟(例えば100万円支払えという判決)ではない。このような訴訟を行政処分に対する直接攻撃型訴訟(行為訴訟)というが、それは原告の権利利益の保護だけでなく、行政活動の違法性を客観的に審査し、違法であれば行政処分を取消すという客観的適法性審査機能を持つ。本研究は、我が国の抗告訴訟をめぐる学説及び訴訟制度の展開を踏まえ、抗告訴訟の客観的適法性審査機能を十分に踏まえた行政事件訴訟法理解が重要であることを示した。、
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