研究課題/領域番号 |
19K01281
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
渕 圭吾 神戸大学, 大学院法学研究科, 教授 (90302645)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 平等原則 / 法の下の平等 / 手続保障 / 適正手続 / 公益 / プラットフォーム / インフラストラクチャー / 憲法 / 行政手続 / 国家管轄権 / 行政法 / デュー・プロセス / 租税手続 / 固定資産税 / 人税 / 物税 / 理由附記 / 理由付記 / 理由の提示 / シャウプ勧告 |
研究開始時の研究の概要 |
シャウプ勧告によって日本の租税手続がそれまでと比べてどのように変わったのか,またシャウプ勧告が租税手続を超えて行政手続一般にどのような影響を与えたのか,ということはあまり知られていない。本研究は,シャウプ勧告の租税手続法部分の立案を担当したスタンリー・サリー(Stanley S. Surrey. 1910-1984. 長くハーバード・ロースクールで租税法担当の教授を務め,また,ケネディ・ジョンソン両政権で租税政策を担当した)の業績及び占領期のSCAPの資料や戦後の判例・学説の検討を通じて,上記問いを解明することを目指す。
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研究実績の概要 |
2022年度には、前年度から引き続き、本研究課題の当初の問題意識を一般化した公益の実現に携わる私人の役割に関する論文を執筆し、これに関する研究発表をも行った。すなわち、法律時報2022年5月号から8月号にかけて4回連載の「プラットフォームとインフラストラクチャーをめぐる法の一般原則:「法の下の平等」の私法的基礎づけを含めて」という論文を公表した。関連して、7月28日に立命館大学・京都大学共催の租税論研究会において「終局的な義務者でない者による義務履行」、9月10日及び11月26日に「プラットフォームとインフラストラクチャーをめぐる法の一般原則:「法の下の平等」の私法的基礎づけを含めて」(それぞれ、GDPG科研・千葉科研)と題する研究報告を行った。さらに、公益の実現と法に関する神奈川大学法学研究所の研究会において「一見したところ憲法上の権利として列挙されていない利益を損なう一般的な規律に対する裁判所による合憲性審査の可否及びその判断基準について」と題する報告を行った(2023年2月23日)。
この他、「所有者不明土地・手続保障・固定資産税」秋山靖浩編『新しい土地法』33-59頁(2022年4月)(本科研2020年度の研究成果の書籍化)がある。さらに、「国際課税の地殻変動」租税法研究50号17-33頁(2022年6月)、「公益の実現における私人の役割:実体法と手続法」法律時報94巻10号108-111頁(2022年9月)、「Will Bateman, Public Finance and Parliamentary Constitutionalism」(書評)国家学会雑誌135巻9=10号809-811頁(2022年10月)、「金子宏先生を偲んで-『所得課税の基礎理論』を読む」税務弘報71巻1号91-94頁(2023年1月)を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
海外出張になお困難があったため、当初予定していたアメリカ合衆国における資料収集ができていない。しかし、研究内容を発展的に広げることで、かえって見通しが良くなった面がある。複数の日本語での研究業績を公表できたこともあり、おおむね順調に進展していると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度においては、アメリカ合衆国における資料収集・調査を実現したい。また、当該海外出張にかかわらず、Stanley S. Surreyの業績の全般につき、踏み込んだ研究を行いたい。さらに、ここ数年で展開した新たな研究領域においても、論文を執筆していきたい。
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