研究課題/領域番号 |
19K01283
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
富井 幸雄 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (90286922)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 対外関係法 / 条約 / 憲法 / 制定法解釈 / 外交 / 外務例外主義 / 条約に関するウィーン条約 / アメリカ最高裁 / 条約の終了 / 行政協定 / ソフトロー / 条約法に関するウィーン条約 / 権力分立 / アメリカ憲法 / 行政訴訟 / 国際慣習法 / 確立された国際法規 / 条約の概念 / 外交関係法 / 執行権 / 外務法 / 司法審査制 / 憲法と国際法 / ゴーサッチ / 司法審査 / シェブロン法理 / 敬譲 / 安全保障 / 安全保障法 / アメリカ大統領 |
研究開始時の研究の概要 |
外交が憲法でどのようにとらえられるのか。憲法は行政権の統制に関心を払っているなら外交への立憲的統制もきちんと論じられなければならない。この点、アメリカ憲法は議論の蓄積があり、これを分析し検討する。そしてこの成果をベースにして日本国憲法での外交とめぐる憲法問題の論点と議論の枠組みを整理していく。
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研究実績の概要 |
公法学で置き去りにされてきた外交や外務権を規制する国内法を対外関係法(foreign relations law(FRL))と定め、その課題や体系を、アメリカのそれを中心に研究した。FRLは国内法であり主に憲法が対象となる。まず憲法秩序において国際法はどう位置付けられるかを条約と行政協定と慣習国際法について、アメリカの法原理を会得した。それは国内法(連邦法)を優先する姿勢である。次に国際法として条約のみ憲法は規定しているが、現実には行政協定が主要なものとなっている歴史と現状を分析し、それが憲法上どう位置づけられるかを研究した。慣習的に合憲とされるものの、現実には議会の事前もしくは事後の同意を得ている形で立憲的面目は保たれていると理解した。またソフトローあるいは非拘束的国際協定も増えており、その意義や立憲的統制の必要性を考察した。ただ基幹となる国際法は条約であり、憲法の側面から条約の問題を考察した。それはまず条約の未批准であり、条約の終了であり、いずれも憲法に実体権も手続も規定がないわけで、アメリカ憲法ではどうとらえるかを考察した。とりわけ条約の解釈では、3権がどのようにかかわるか、権力分立の次元を中心に考察した。こうしたFRLについて政治部門なかんずく大統領(執行権)優位の解釈や執行が観察され、それが憲法的にどう評価されるかを考えることで、FRLの基本研究を完成させる。初年度に司法が執行権のFRLの解釈に敬譲しいていると分析し、それが行政法での敬譲モデルと類似あるいは踏襲しているととらえ、行政法での敬譲理論おもにシェブロンを分析した。最終年度では、FRLには外務例外主義という伝統的理論があり、内務と外務を2分し外務には内務に妥当する憲法や行政法原理が必ずしも当てはまらないとするもので、その批判として正常化論や外務法律主義があり、FRLの基礎理論について総合的に検討した。
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