研究課題/領域番号 |
19K01283
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
富井 幸雄 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (90286922)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 対外関係法 / 制定法解釈 / 権力分立 / 憲法 / アメリカ最高裁 / 条約 / 司法審査 / 外交 / 外務例外主義 / 条約に関するウィーン条約 / 条約の終了 / 行政協定 / ソフトロー / 条約法に関するウィーン条約 / アメリカ憲法 / 行政訴訟 / 国際慣習法 / 確立された国際法規 / 条約の概念 / 外交関係法 / 執行権 / 外務法 / 司法審査制 / 憲法と国際法 / ゴーサッチ / シェブロン法理 / 敬譲 / 安全保障 / 安全保障法 / アメリカ大統領 |
研究開始時の研究の概要 |
外交が憲法でどのようにとらえられるのか。憲法は行政権の統制に関心を払っているなら外交への立憲的統制もきちんと論じられなければならない。この点、アメリカ憲法は議論の蓄積があり、これを分析し検討する。そしてこの成果をベースにして日本国憲法での外交とめぐる憲法問題の論点と議論の枠組みを整理していく。
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研究成果の概要 |
対外関係法学を我が国の公法学の一部として打ち立てるのをめざして、アメリカの対外関係法(Foreign Relations Law(FRL))をモデルにすべくこれを体系的に考察した。FRLは法学分野として成熟しており、主に憲法の外務権限の所在やその行使の手続きさらに統制を検討するものである。外務権限は政治部門なかんずく大統領(執行権)優位であり、そこから内務に関する公法とは異なる法原理となる外務法例外主義の伝統がある。グローバル化した今日、これに動揺が見られ、司法権や立法権の統制や関与を通常の法治主義でとらえる議論も有力で、FRLは権力分立論と深くかかわっていることが見いだされる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
対外関係法という法分野を公法学の一領域としてその考察すべきと主唱する。アメリカのFRLをモデルとすべきこれ紹介分析し、外交や外務において民主的立憲的そして法学的分析や統制の必要性を示した。FRLの体系を整理しそこでの議論や課題の概要をわが国に提示し、我が国のアメリカ公法研究のすそ野を広げるとともに、それが日本の公法学では国際法との間隙になっていることを自覚させ、この領域に公法学のメスを入れた。また、わが国で論じされていない、外務権限の所在や議会の統制、行政協定の合憲性、外交に対する司法統制、慣習国際法の国法秩序での位置について、示唆的なアメリカの議論を分析した。
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