研究課題/領域番号 |
19K01285
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
三宅 雄彦 駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | ドイツ基本法 / 宗教憲法 / 国家憲法 / 憲法理論 / 教会法学 / ドイツ国法学 / 政治憲法 / プロテスタント教会法 / 国家教会法 / 全体憲法 / 部分憲法 |
研究開始時の研究の概要 |
憲法学の現代的問題として、公立学校での宗教的シンボルの着用、宗教法人経営病院での労働争議など、宗教に関わる法的/憲法的問題がある。本研究は、ドイツの国法学や教会法学の成果を参考にしながら、憲法条項そのものの解釈ではなく、その背後にある憲法理解や憲法理論、あるいは国家秩序及び宗教秩序の構造そのものから、その原因と解決策を検討することを目標とする。
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研究成果の概要 |
実定憲法上の宗教問題は、政治過程を対象とする国家憲法において、世俗秩序と本来相容れない宗教憲法を論じるという点で、元々難題を孕んでいる。一方で、国家憲法は、理性的な市民が議論を通じて公共の事柄につき共同で決定を行う秩序構造を持つが、宗教憲法は、それぞれの神を信じる信徒が必ずしも合理的でない態様でその真理を実現する構造を持つ。ドイツ憲法学は、後者の神学的体系を教会法学や憲法理論を媒介として、前者の憲法解釈学へつなぎ、延いては国家憲法と宗教憲法を媒介する試みである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、実定憲法上の宗教問題は、憲法規範上の限界線を引いた上で、その内部で宗教的活動の恣意を許容するという思考形式で処理されており、これは一見、宗教の自律性を容認するように見えて、あくまで国家体制の他者としてこれを排除するだけの結果をもたらしてきた。ドイツ憲法学における、教会法学や憲法理論を媒介とした問題の処理は、かの国のキリスト教的伝統に依拠するように見えて、実は、各種宗教の本質を見据えつつ、それとは全く異質の政治憲法との調整点又は妥協点を探るという意味で、非キリスト教国である我が国の憲法問題においても大いに参考になるものと考えられる。
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