研究課題/領域番号 |
19K01287
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
金子 匡良 法政大学, 法学部, 教授 (50462073)
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研究分担者 |
山崎 公士 神奈川大学, 公私立大学の部局等, 名誉教授 (80145036)
嘉藤 亮 神奈川大学, 法学部, 教授 (90586570)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 人権救済制度 / 人権政策 / 実効的人権救済 / 構造的人権侵害 / ヴァルネラビリティ / 人権救済 / 差別されない権利 / 構造的差別 / 反差別法 / 国連「ビジネスと人権」に関する指導原則 / 国内人権機関 / 行政裁量 / 障害者差別 / 人権救済法 / 人権救済機関 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、法学的な人権救済論の視覚を広げ、その内容の豊富化を図るために、これまでの人権救済論が暗黙の前提としてきた、裁判による人権救済という前提的な枠組みを脱却し、司法救済と並んで、行政機関による人権救済を人権救済論の研究対象に含め、両者を架橋する統合的な人権救済制度論の構築を試みるものである。また、その際、人権侵害の被害者がいかなる内容の救済を受けることが、被害の効果的な解消及び将来的な再被害の予防等に資するのかという「救済内容ベースの視点」を基本的な視座に据える。その上に立って、国内外の司法的・行政的人権救済制度を比較検討し、日本法に接続可能な「実効的人権救済の制度論」のモデルを示す。
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研究成果の概要 |
本研究では、人権救済制度について、それを司法的救済に限定することなく、行政的救済や立法的救済を含めた複層的なものと捉え、実効的な救済を実現するためのあるべき救済制度の姿について研究した。 その結果、人権救済制度の実効性を担保するためには、単なる法的権利利益の補填だけではなく、人権侵害からの全人格的な「回復」が求められることを明らかにし、また、人権侵害を受けた当事者の回復力(レジリエンス)を支えるとともに、それを促す「気づき」(当事者の気づき+社会的気づき)を喚起するための制度・政策が不可欠であることを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、とかく裁判所による司法救済に偏りがちな人権救済制度論について、それだけでは被害者の全人格的な回復を図ることは困難であり、行政的救済や立法的救済、あるいは民間団体の取組等による複層的な人権救済制度を構築することが必要であることを明らかにし、実効的な人権救済制度の構築のための今後の方向性を示したという点において、学術的な意義のみならず、国や自治体の政策あるいは民間団体の取組の向上を図るという社会的な意義がある。
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