研究課題/領域番号 |
19K01292
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50580007)
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研究分担者 |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 収容 / 入管 / 難民 / 国際人権法 / 送還 / 移民 / 外国人 / 欧州人権裁判所 / 国際人権 / 市民権 / 国籍 / 退去強制 / 出入国管理 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、①外国人を収容する際に、どの程度ならば必要最小限度の収容と言えるか、②収容の際にはどのような処遇が求められるのかを国内法・国際人権法の観点から明らかにすることを目的としている。坂東は、収容を規律する国内法、比較対象としてオーストラリアの問題状況、松本(小坂田)は、収容を規律する国際人権法や国際人権機関が提示する見解の内容について分析する。本研究は、2019年度から2021年度までの3年計画で遂行する。研究成果は国際人権法学会、移民政策学会で発表し、批評を受けた上で学会誌に投稿する予定である。また、全ての年度を通じて、実務と理論の架橋を目指して、高橋済弁護士と意見交換を行う。
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研究成果の概要 |
本研究では、オーストラリアでは、非正規滞在外国人を無期限に収容することを認めたAl-Kateb判決の射程が限定されつつあり、その理由としては、国際人権法の存在があることを明らかにした。そして、EUにおいて、収容が主権の一環として行われていること、及び国際人権法による制約との葛藤があることを示した。両研究からは、収容に対する国際人権法の制約は国・地域によって依然として差があることが示された。さらに、入管収容施設を運営する側、被収容者を支援する側へのインタビュー調査、及び支援者が執筆した著書の書評を通して、両者の認識の差異を明らかにするとともに、収容と支援の実態を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、収容の必要最小限性・収容時の適切な処遇に焦点を当てて、国内法学者と国際法学者が共同し、学際的な観点から包括的に入管収容制度及び裁判例を批判的に検証する点に学術的意義がある。さらに、本研究は、理論的視点のみならず、実務との対話を通じて入管収容政策の検討の際に貴重な情報を提供する社会的意義も有している。
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